① 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から
総合的にかつ効果的に提供されるよう配慮します。
③ 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類または特定のサービス事業所に不当に偏ることのないよう
公正中立に行います。
④ 関係市区町村、在宅介護支援センター、ほかの指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターとの連携に努めます。