| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.当ホームを利用できるお客様は、次の各号に適合する方とします。
①要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、又は要支援状態区分が要支援2に該当していること。
②認知症である者であること。但し、お客様の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。
③少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
2.お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当ホームのお客様として受け入れることを保留またはお断りすることができることとします。
①入院治療を要する状態である場合、または医療行為依存度が高い場合。
②「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定められた感染症に罹患している、またはその疑いがある場合。
③生活環境や人間関係の変化に伴ってもたらされる精神的影響に配慮する観点から、当ホームのお客様として受け入れることを保留またはお断りすべきことが適当であると考えられる場合。
④お客様が当ホームに入居することについて、ご家族等の間に意見の対立がある場合。
⑤ご家族等の間に争いがあり、当ホーム入居後のお客様の生活や当ホームの運営に支障がもたらされることが懸念される場合。
⑥その他、当ホームの現下の状況では、お客様を受け入れることが困難視されるような特別な事情または合理的な理由があると認められる場合。 |
| 退居条件 |
1.お客様が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、退居していただくこととなります。
① 要介護認定または要支援認定の更新において、自立または要支援1と認定され、当該認定が確定した場合
② 要介護認定および要支援認定が取り消された場合
③ お亡くなりになった場合
④ お客様が入居契約を解約する旨を届け出た場合
⑤ MCSが入居契約を解約する旨を通告した場合
なお、MCSが入居契約を解約することができるのは、次の各号の一つに該当することとなった場合とします。ただし、アおよびイ以外に該当することとなった場合、当社は、入居契約を解約するにあたり、適切な予告期間をおくものといたします。
ア お客様が、当ホームにおいて少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等により他のお客様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき。
イ お客様が医療機関に連続して2ヶ月以上入院する等により、当ホームにおいて生活することができておらず、かつ当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき。
ウ 入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあることから、お客様(連帯保証人が定められている場合には当該連帯保証人)に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を催告したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき。
エ 入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定められた期限の利益喪失事由に該当する事由が生じたとき。
オ お客様の療養看護および財産管理について、ご家族間で意見の対立があったことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後もご家族間で協議が整わなかったとき。
カ ご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたらされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、相 当期間経過後も善処されなかったとき。
キ その他、お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、または天災、災害、施設・設備の故障により当ホームの利用が困難となる等、当ホームにおいて介護サービスの提供を受けることができない特別な事情または合理的な理由が存することとなったとき。 |
サービスの特色  |
・その人に合わせた食事形態で提供しています。
・その人らしさを尊重した個別ケア(趣味・外出・外食等)。
・屋外への外出
・法人独自の自立支援ケア(水分・栄養・運動) |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
11人 |
| 協議内容 |
・ホームの運営状況報告
・事故ヒヤリハット報告
・ホーム活動報告
・法人としての報告
※コロナ防疫対策のため、書面での提出報告 |