短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
(1) 要介護1以上または要支援2以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
(2) 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(3) 自傷他害の恐れがないこと
(4) 常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5) 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
退居条件 |
(1) 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
(2) 利用者が死亡した場合
(3) 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4) 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
(5) 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
(6) 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき |
サービスの特色  |
事業者は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで日常生活の介助を通じて安心と尊厳のある生活を営むことを支援します。事業者は、本事業の社会的意義と責任を深く認識し、事業経営の安定とサービス水準の維持に努力すると共に、利用者に対してその権利を尊重し、礼節と尊敬を持って接するように努めます。また、利用者、利用者代理人は、事業者や他の利用者との間に相互信頼と互助の精神によって良好な関係を形成するように努めなければなりません。すべての関係者は、利用者が長期にわたり安心かつ快適に暮らせる共同生活の場として機能するよう、それぞれの立場で相協力することを誓います。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
4月6月8月10月12月 |
延べ参加者数 |
21人 |
協議内容 |
「小宮家」の運営全般的なことについての意見交換・交流
個別での入居者に関しての意見・要望等の聴取 |