| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
①要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、又は要支援状態区分が要支援2に該当していること。
②認知症である者であること。但し、お客様の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。
③少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
④当社の利用契約書及び重要事項説明書に記されている内容に同意していること。この場合において、お客様の判断能力が十分ではない、又はこれを欠く常況にあると判断されるときは、契約書等に記されている内容について、当社から説明を受けたご家族が同意していること。 |
| 退居条件 |
①当ホームにおいて少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等により他のお客様の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき。
②医療機関に連続して2ヶ月以上入院する等により、当ホームにおいて生活することができておらず、当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき。
③契約に基づく金銭債務の中に、履行機関を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあることから、お客様に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を催告したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき。
④契約に基づく金銭債務の中に、履行期間を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定めた期限の利益喪失事由に該当する事由が生じたとき。
⑤お客様の療養看護及び財産管理について、ご家族間で意見の対立があったことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後もご家族間で協議が整わなかったとき。
⑥お客様のご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたらされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、相当期間経過後も善処されなかったとき。
⑦その他、お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、又は天災、災害、施設・整備の故障により当ホームの利用が困難となる等、当ホームにおいて介護サービスの提供を受けることができない特別な事情又は合理的な理由が在することとなったとき。 |
サービスの特色  |
散歩・ホーム内の歩行運動で下肢筋力の低下を予防しております。料理・洗濯・掃除の手伝い、レクリエーション・家庭菜園など生活の中での機能訓練を行なっております。また、個人の願いや思いに耳を傾け、個別での外出や外食など、個別ケアに力を入れております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
開催回数6回 |
| 延べ参加者数 |
20人 |
| 協議内容 |
ホームからの活動報告
今後の予定
事故・急変・ヒヤリハット報告
会社報告
質疑応答 |