| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・要支援2以上の認定を受けていて、認知症の状態にあり、少人数による共同生活を営むことに支障のない方(認知症に伴って著しい精神障害や行動異常のない方)・医師の診断書により認知症と認められる方。・自傷他害の恐れのない方。・感染症等の疾病のない方。・常時医療行為が発生する疾病のない方。・身元保証人がおられる方。・当社規定条件を満たしておられる方。
*ご入居にあたり、ご利用者様との面接をおこないます。 |
| 退居条件 |
・要支援認定または要介護認定、更新認定、状態区分の変更認定等により、利用者が自立(非該当)もしくは、要支援1または総合事業の対象者とされたとき。・利用者が死亡したとき。・利用者が本入居契約書第19条(利用者の契約解除)に基づき解約を行ったとき。・入居契約書第7条(反社会的勢力の排除)に基づきこの契約が解除されたとき。
・事業者が入居契約第20条(事業者からの契約解除)に基づき介助を通告し、予告期間が満了したとき。
・利用者が、病気の治療や外出・外泊中に所在不明のため連絡が取れない等その他のため60日以上グループホームを離れた時、およびはなれることが決定した場合(ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者または身元引受人と事業者との協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。) |
サービスの特色  |
サービス開始時に、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、地域における活動への参加の機会の確保等、他の介護事業者との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画を作成している。食事、日常生活上の支援、機能訓練、健康管理の他、利用者の選択に基づき、趣味趣向に応じた創作活動の場の提供もしている。良好な人間関係と家庭的な生活環境の中で、利用者と介護者が共同で日常生活が過ごせるよう努力している。また、常に家族との連携を図り、利用者・家族との交流の機会を確保している。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
年6回開催 |
| 延べ参加者数 |
19人 |
| 協議内容 |
空室などの状況報告
実施した行事・職員研修・各委員会の報告
今後の予定
質疑応答等 |