"① 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。
② 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとします。
③ 事業の実施に当たっては、関係市区町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域の保護・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
④ 前3項のほか、介護保険法及び「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)を定める条例、その他関係法令・条例等を厳守し、事業を実施するものとします。
⑤ 事業所は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(セルフプランの場合には当該被保険者)に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行わないこととします。"