| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
介護認定で、要支援2、要介護1~5の認定を受けている。
医師から認知症と診断されている。 |
| 退居条件 |
・要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合。
・利用者が、病気の治療等その他のため、1か月以上事業者の施設を離れる事が決まり、その移転先が受け入れ可能となった時、又は事業者の施設を離れた期間が結果的3か月以上となった時。
・利用者が他の介護保険施設への入所が決まり、その施設側の受け入れが、可能となった時。
・利用者が死亡した場合。
・正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2か月以上滞納した時。
・伝染病により、他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、その必要がある時。
・利用者の行動が、他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり事業者の利用者に対する通常の介護方法では、これを防止することができない時。
・利用者の行動が、故意に法令違反もしくはその他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがない時 |
サービスの特色  |
第1条 事業者は利用者の委託を受けて、利用者に対し保険法令の趣旨に従って指定を受けた当該事業所において、家庭的な環境のもとで、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう各種サービスを提供します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
R6.1月R6.3月R6.5月R6.7月R6.9月 |
| 延べ参加者数 |
26人 |
| 協議内容 |
・感染症について
・グループホームでの行事報告
・利用者様の現状
・ボランティアについて
・講習会について
・震災等の災害避難訓練について |