事業の実施内容は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画、地域包括支援センター又は利用者本人等が作成する介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメントに係るケアプラン(以下、「居宅サービス計画等」という。)に沿い、通所介護にあっては「通所介護計画」または総合事業にあっては「第1号通所事業に係るサービス計画」(以下「通所介護計画等」という。)を作成し、これに基づいてサービスを行うものとする。
(1)身体介護に関すること
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
① 入浴の介助
② 排泄の介助
③ 移動、移乗の介助
④ その他必要な身体の介助
(2)機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練、及び、日常生活に必要な基本的動作を
獲得するための訓練を行う。
(3)食事に関すること
食事を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する。また、自己摂取
困難な利用者に対し援助を行う。
① 準備、後始末の介助
② 食事摂取の介助
③ その他必要な身体の介助
(4)アクティビティ・サービスに関すること
利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることが出来るようなサービス
を実施する。これらの活動を通じて、仲間作り、老いや障害の受容、心身機能の維
持・向上・情緒安定を図る。
① 体操
② 音楽的活動
③ レクリエーション
④ 作業的活動
⑤ 行事的活動他
(5)送迎に関すること
利用者に対し、送迎・移動移乗動作の介助を行う。送迎車両には必要に応じ職員が
添乗し、必要な介護を行う。
(6)相談・助言に関すること
利用者及びその家族の、日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
① 疾病や障害に関する理解を深めるための相談、助言
② 日常生活動作や具体的な介護方法に関する相談、助言
③ 自助具や福祉機器、住宅環境の整備に関する相談、助言
④ その他在宅生活全般にわたり必要な相談、助言