| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
・要支援2以上の認定を受けていて認知症の状態にある方。
・医師の診断書により、認知症が認められる方。
・常時医療行為が発生する疾病のない方。
・感染症等の疾病のない方。
・身元保証人がおられる方。 |
| 退居条件 |
・利用者および利用者代理人は事業者に対し、いつでも30日の予告期間をおいてこの契約を解約することができます。
・次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
(1) 要支援認定または要介護認定、更新認定、状態区分の変更認定等により、利用者が自立(非該当)もしくは要支援1と認定された場合
(2)利用者が死亡した場合
(3)利用者または利用者代理人が本契約第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4)事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告した場合
(5)利用者が、病気の治療や外出・外泊中に所在不明のため連絡が取れない等その他のため60日以上グループホームを離れた時、および離れることが決定した場合(ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者または利用者代理人と事業者との協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。)
・事業者は利用者または利用者代理人が、次の各号に該当する場合においては、催告なしに(1号を除く)この契約を解除することができます。
(1)利用料金等を3ヶ月分滞納したとき
(2)伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認めるとき
(3)利用者の行動が他の利用者の生命、身体、財産、名誉または共同生活に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
(4)法令や本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
(5)利用者が連続して60日以上病院または、診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院したとき
(6)利用者、利用者代理人、身元引受人または利用者の家族が、自らまたは第三者を利用して、事業者、施設の他の利用者、近隣、その他施設に関わる者に対し、暴力的行為、詐術的言動、脅迫的言動、業務妨害的言動、名誉毀損的言動、不当要求行為、根拠のないクレーム行為などを行ったことその他の理由により、事業者と利用者、利用者代理人、身元引受人または利用者の家族との信頼関係が失われたとき |
サービスの特色  |
・家族会などでは御家族と御入居者とで一緒に食事を作り、召し上がって頂くイベントを行っている。
・近隣の保育園との交流に力をいれており、保育園児がホームへ来訪し歌や踊りを披露して頂いたり、保育園児と御利用者と一緒に昔懐かしいおもちゃを作るイベントを行っている。
・ホームの裏庭には家庭菜園があり、御利用者と介護職員とで季節の野菜などを栽培・収穫し、食事レクなどで召し上がって頂いている。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
白十字社主催 オムツ勉強会 オレンジカフェ開催 |
| 延べ参加者数 |
10人 |
| 協議内容 |
①全フロアのご利用者のご家族、地域包括支援センターの職員、地域民生員をホームに招きホーム運営やサービスに関しての意見交換を行う。
②3階のご利用者のご家族、地域包括支援センターの職員、地域民生員、をホームに招きホーム運営やサービスに関しての意見交換を行う。
③2階のご利用者のご家族地域包括支援センターの職員、地域民生員、をホームに招きホーム運営やサービスに関しての意見交換を行う。
④全フロアの利用者のご家族地域包括支援センターの職員、地域民生員、をホームに招きホーム運営やサービスに関しての意見交換を行う。
⑥全フロアのご利用者様、ご家族様、高齢介護課及び地域包括支援センターの職員、地域民生員をホームに招きホーム運営やサービス、認知症介護について意見交換を行う。
⑤全フロアの利用者様のご家族、地域包括支援センターの職員、地域民生員をホームに招きホーム運営やサービスに関しての意見交換をしました。 |