| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
本事業所に入居することができるのは、次の各号に定める事項すべてに該当するご入居者とさせていただきます。
(1)本事業所の対象者は、要介護状態区分が要支援2または要介護1以上の方であって医師の診断に基づく認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とします。
・少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
・常時医療的管理を要する状態にないこと。
・著しい行動障害(暴力行為・不潔行為・破壊行為等)がないこと。
・伝染性疾患を有していないこと。
(2)ご入居者の状態が変化し、前項に該当しなくなったときは、退去となる場合があります。
(3)退去に際しては、ご入居者およびご契約者の意向を踏まえたうえで、ほかのサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、退去に必要な援助を行うよう努めます。尚、ご入居者の退去までに要する生活費用等の実費、および退去に要した修繕費等の実費は、ご契約者の負担とします。 |
| 退居条件 |
本事業所は次のいずれかの事由に該当する場合は、退去となります。
・ご入居者が通院等による投薬処置の範囲を超える医療行為が必要となり、医師、ご契約者、本事業所との協議により、本事業所での生活の継続が困難であると判断された場合。
・伝染性疾患により、他のご入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつご入居者の退去の必要があると医師により判断された場合。
・ご入居者の要介護認定区分が要支援1または自立と判定された場合。
・ご入居者が他の介護保険施設へ入所した場合。
・ご入居者が入院するなどの理由で本事業所を不在にし、不在期間が継続して2ヶ月を超えることが明らかな場合。 |
サービスの特色  |
季節感を感じられる行事の開催や、地域住民の方やご家族が参加出来るイベントを実施しております。
また、地域で開催される行事にも入居者と共に参加しております。
運営推進会議を通じて、地域包括支援センター・町内会・ご家族との緊密な連携を図っております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
27人 |
| 協議内容 |
・施設側から行事報告、現状の課題、医療連携についての説明
・地域包括支援センター職員の方からお知らせ
・民生委員の方々から、町内会のお知らせ
・ご家族様・利用者様からの運営に対する要望 |