| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)サービスの実施および安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、利用者のプライバシー等に十分配慮し、居室内に立ち入り、必要な処置をとることができるものとする。
(2)利用者がホームの施設、設備について、故意または重大な過失により滅失、破損、汚損または変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、または相当の代価を支払うものとする。 |
| 退居条件 |
(1)利用者の死亡。
(2)利用者が要介護認定により自立または要支援1と判定された場合。
(3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事情により施設を閉鎖した場合。
(4)施設の減室や重大な毀損によりサービスの提供が不可能になった場合。
(5)事業者が介護保険の指定を取り消された場合、または指定を辞退しいした場合。
(6)契約者がら契約解除の申入れがあった場合、またはしかるべき理由により事業者が契約を解除する場合。 |
サービスの特色  |
(1)認知症があっても、役割を持って日々を過ごしていただく事により、その方らしい生活を支援する。
(2)家族との連絡を密にし、家族とともに利用者を支援する。
(3)地域の力を活用して、利用者の支援を勧める。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
令和7年9月オープンの為、実質3回実施。(令和7年9月、12月。令和8年3月) |
| 延べ参加者数 |
32人 |
| 協議内容 |
・入居者様の様子とグループホームの状況
・身体拘束、虐待の有無について
・「認知症ケアのコツ」のミニ研修
・地域の皆様からのご意見、ご要望 |