| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
アートライフがグループホームにおいて、介護サービスを提供するお客様は次の各号に適合する方とさせていただきます。
①要支援2及び要介護1以上の被認定者であり、かつ日常生活自立度Ⅱ以上の認知症であること。
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
③自傷他害の恐れがないこと。
④常時医療機関などにおいて治療をする必要がないこと。
⑤本契約に定めることを承認し、別紙「重要事項説明書」に記載する運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
アートライフは、次の各号に該当する場合、いつでもこの契約を解除することができます。但し、⑥~⑧の場合については、アートライフは解除にあたり、適切な予告期間をおくものとします。
①お客様が、本契約に定める利用料を1ヵ月以上滞納し、アートライフが、その支払いの督促をしたにもかかわらず14日間以内に利用料が支払われない場合。
②伝染性疾患等により他のお客様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつお客様の退居の必要があるとき。
③天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設の利用が困難な場合。
④お客様が、本契約書末尾及び別紙「重要事項説明書」記載の入居開始予定日より起算して14日間以上経過しても、グループホームに入居せず、アートライフが介護サービスを提供できない場合。
⑤お客様が、病院又は診療所に入院する等、介護サービスを1ヵ月以上利用しない場合。
⑥お客様が、本契約書3条に定める利用基準に適合しないと認められたとき。
⑦お客様及び身元引受人が故意に法令その他、本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。
⑧お客様が、グループホームにおける通常の介護方法では生活介助が困難であると認められた場合。 |
サービスの特色  |
当ホームは、認知症の方が少人数で生活する施設です。在宅の一線上に位置づけられている施設である為、基本的には在宅で行っていたことを施設で行い。他のご入居者と協力しながら共同生活をしています。
お一人お一人の認知症状、身体機能に合わせ、食事、入浴、排泄、散歩などの軽運動の介助、見守り、声かけを行いながら、その方の持っている能力を最大限発揮できるよう支援します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
コロナ過において実施回数は少ないものの徐々に行えている。ホームからのお便りも報告 |
| 延べ参加者数 |
5人 |
| 協議内容 |
・入退職報告
・コロナ感染対策(インフルエンザ、食中毒などの感染対策含む)
・ご入居者の様子
・医療連携協力機関 |