| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1当ホームを利用できるお客様は次の各号に適合する方とします。
①要介護状態区分が1~5までのいずれかに該当し、または要支援状態区分2に該当していること
②認知症であるものであること但しお客様の認知症の原因となる疾患が急性状態いある方は除きます。
③少人数による共同生活に支障がないこと
2.お客様が次の各号のいづれかに該当すると判断した場合、当ホームのお客様としてお受けすることを保留またはお断りすることG出来るものとします。
①入院治療を要する状態である場合、または医療行為依存度が高い場合
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定められた感染症に罹患している、またはその疑いがある場合。
③生活環境や人間関係の変化に伴ってもたらされる精神的影響に配慮する視点から当ホームのお客様として受け入れることを保留またはお断りすることが適当と思われた場合。
④お客様が当ホームに入居することについてご家屋等の間井意見の対立がある場合。
⑤ご家族の間に争いがあり、当ホームの入居後のお客様の生活や当ホームの運営に支障がもたらされることが懸念される場合。
⑹そのほか、当ホームの現下の状況ではお客様を受け入れることが困難視されるような特別な理由があると見止まられた場合。 |
| 退居条件 |
1.お客様が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合、退居していただくこととなります。
① 要介護認定または要支援認定の更新において、自立または要支援1と認定され、当該認定が確定した場合
② 要介護認定および要支援認定が取り消された場合
③ お亡くなりになった場合
④ お客様が入居契約を解約する旨を届け出た場合
⑤ MCSが入居契約を解約する旨を通告した場合
なお、MCSが入居契約を解約することができるのは、次の各号の一つに該当することとなった場合とします。ただし、アおよびイ以外に該当することとなった場合、当社は、入居契約を解約するにあたり、適切な予告期間をおくものといたします。
ア お客様が、当ホームにおいて少人数による共同生活を営むにおいて、伝染性疾患等により他のお客様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき。
イ お客様が医療機関に連続して2ヶ月以上入院する等により、当ホームにおいて生活することができておらず、かつ当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき。
ウ 入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあることから、お客様(連帯保証人が定められている場合には当該連帯保証人)に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を催告したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき。
エ 入居契約にもとづく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定められた期限の利益喪失事由に該当する事由が生じたとき。
オ お客様の療養看護および財産管理について、ご家族間で意見の対立があったことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後もご家族間で協議が整わなかったとき。
カ ご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたらされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、相 当期間経過後も善処されなかったとき。
キ その他、お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、または天災、災害、施設・設備の故障により当ホームの利用が困難となる等、当ホームにおいて介護サービスの提供を受けることができない特別な事情または合理的な理由が存することとなっ |
サービスの特色  |
・一人ひとりに寄り添ったケア(趣味活動・外出等)提供しています
・嗜好に応じた食事の提供
・音楽療法やカラオケなどの提供
・自立支援介護による水分や栄養、運動などにより体調維持 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
・ホームの運営状況
・事故報告・ヒヤリハット報告、対応策
・行事報告
・ホームの活動報告
・法人報告
・意見交換 |