| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
 |
| 入居条件 |
(1)要介護状態区分が要介護1から5までのいずれかに該当し、又は要支援状態区分が要支援2に該当していること。
(2)認知症である者であること。但し、お客様の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。
(3)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
(4)本契約書及び別紙「重要事項説明書」に記されている内容に同意していること。この場合において、お客様の判断能力が十分ではない、又はこれを欠く状況にあると判断されるときは、本契約書等に記されている内容について、当社から説明を受けたご家族が同意していること。 |
| 退居条件 |
(1)要介護認定又は要支援認定の更新において、自立又は要支援1と認定され、当該認定が確定した場合、当該認定が確定した日。
(2)要介護認定及び要支援認定が取り消された場合、当該認定が取り消された日。
(3)お亡くなりになった場合、そのお亡くなりになった日。
(4)お客様が本契約を解約する旨を届け出た場合、当社とお客様が協議のうえ決定した退去予定日。
(5)当社が本契約を解約する旨を通告した場合、その解約にあたり適切におかれた予告期間を満了した日。
【当社からの解約】
(1)伝染性疾患等により他のお客様の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがある等、著しい支障が認められる状況となったことにより、当ホームでの生活を継続することができなくなったとき。
(2)お客様が医療機関に連続して2ヶ月以上入院する等により、当ホームにて生活ができておらず、当ホームにおける生活を再開できる見込みが立たないとき。
(3)本契約に基づく金銭債務の中に、履行期間を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあることから、お客様に対し、相当期間を定めて当該金銭債務の履行を督促したにもかかわらず、当該相当期間内に当該金銭債務が履行されず、その後も履行される見込みが立たないとき。
(4)本契約に基づく金銭債務の中に、履行期限を2ヶ月以上経過しても履行されないものがあり、当社との間で、当該履行されない金銭債務について、これを分割して履行する旨の契約が締結されたにもかかわらず、当該契約に定めた期限の利益喪失事由に該当する事由が生じたとき。
(5)お客様の療養看護及び財産管理について、ご家族間で対立があったことから、ご家族に協議を求めたにもかかわらず、相当期間経過後もご家族間で協議が整わなかったとき。
(6)お客様のご家族間に争いがあり、当ホームにおけるお客様の生活や当ホームの運営に著しい支障がもたらされたことから、ご家族に善処を求めたにもかかわらず、相当期間経過後も善処されなかったとき。
(7)その他、お客様の医療行為依存度が著しく高まったことから、当ホームにおいては生活が困難、又は天災、災害、施設・設備の故障により当ホームの利用が困難となる等、当ホームにおいて介護サービスの提供をうけることができない特別な事情又は合理的な理由が存することとなったとき。 |
サービスの特色  |
(1)家庭的な介護…認知症専門スタッフによる安心の介護
(2)充実の建物、設備…全館冷暖房完備・高級感のある外観
(3)すぐれた住環境、好立地…閑静な住宅街に立地・面会時間:朝9時~夜8時まで
(4)居住空間…プライバシーを尊重した18室個室
(5)作りたての食事を三食用意…管理栄養士作成による献立と「家庭の味」を三食用意します。
(6)医療体制…提携医療機関によるバックアップ体制 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
49人 |
| 協議内容 |
ホーム紹介 ホーム理念説明 活動説明 職員紹介 行事報告 |