(その内容) |
【介護予防ケアマネジメント】
要支援1・2と判定された人や、要支援・要介護状態となるおそれのある人を対象にしています。介護予防サービス、介護予防事業を利用するために必要なサービス利用計画(ケアプラン)を作成します。サービスの効果を評価し、必要に応じて計画の見直しを行います。
【総合相談支援】
高齢者やその家族、地域の人などからさまざまな相談を受けたり、訪問して、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービスにつなぎます。
【権利擁護】
高齢者虐待の早期発見、消費者被害の防止、成年後見制度の紹介などにより、高齢者の権利を守ります。※成年後見制度…認知症などで判断能力が不十分な人について、契約の締結を行う代理人の選任や、本人が誤った判断で契約を締結した場合に取り消すことができるようにするなどして、不利益から守る制度
【包括的・継続的ケアマネジメント】
ケアマネジャーなど介護に携わる皆さんを対象に、充実したケア体制を作るための指導や助言を行います。また、介護サービス事業者、医療機関、福祉関係者、民生委員などのネットワークを作ります。 |