介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

千葉県

相川ケアマネジメント

記入日:2025年10月25日
介護サービスの種類
居宅介護支援
所在地
〒290-0054 千葉県市原市五井中央東2-23-15 
連絡先
Tel:0436-98-6868/Fax:0436-23-9800

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

かぶしきかいしゃあいかわけあすてーしょん

株式会社相川ケアステーション
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

6040001123492

法人等の主たる
事務所の所在地

〒290-0054

千葉県市原市五井中央東2丁目23番地15

法人等の連絡先 電話番号 0436-98-6868
FAX番号 0436-23-9800
ホームページ あり
https://aikawa-cs.com/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 地引 美佳
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2022/05/19
法人等が実施する介護サービス(0と1の複数回答は有り)
0.同一法人・系列法人が運営する介護保険施設・事業所を併設している
1.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所があるが、併設ではない
2.同一法人・系列法人が運営している介護保険施設・事業所はない
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称 (主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地 (主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
訪問入浴介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
訪問看護 0に該当 あり 1 相川訪問看護ステーションふれあい 千葉県市原市五井中央東2-23-15
1に該当 なし
2に該当 なし
訪問リハビリテーション 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
居宅療養管理指導 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
通所介護 0に該当 あり 1 相川リハビリデイ五井 千葉県市原市五井中央東2-23-15
1に該当 あり 1 相川リハビリデイ牛久 千葉県市原市原田261
2に該当 なし
通所リハビリテーション 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
短期入所生活介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
短期入所療養介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定施設入居者生活介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
福祉用具貸与 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定福祉用具販売 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
夜間対応型訪問介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型通所介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
認知症対応型通所介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
小規模多機能型
居宅介護
0に該当 あり 1 相川ケアりんどう 千葉県市原市五井中央東2-23-15
1に該当 なし
2に該当 なし
認知症対応型共同
生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型特定施設
入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
地域密着型介護老人
福祉施設入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
居宅介護支援 0に該当 あり 1 相川ケアマネジメント 千葉県市原市五井中央東2-23-15
1に該当 なし
2に該当 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防訪問看護 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防訪問
リハビリテーション
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防居宅療養
管理指導
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防通所
リハビリテーション
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防短期入所
生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防短期入所
療養介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防特定施設
入居者生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防福祉用具貸与 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
特定介護予防福祉
用具販売
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防小規模
多機能型居宅介護
0に該当 あり 1 相川ケアりんどう 千葉県市原市五井中央東2-23-15
1に該当 なし
2に該当 なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護予防支援 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護老人保健施設 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり
介護医療院 0に該当 なし
1に該当 なし
2に該当 あり

2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) あいかわけあまねじめんと
相川ケアマネジメント
事業所の所在地 〒290-0054 市区町村コード 市原市
(都道府県から番地まで) 千葉県市原市五井中央東2-23-15
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 0436-98-6868
FAX番号 0436-23-9800
ホームページ あり
https://aikawa-cs.com/
介護保険事業所番号 1210611715
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 大河原 美津子
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2022/07/01
指定の年月日 2022/07/01
指定の更新年月日(直近)
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
介護予防支援の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
JR内房線、五井駅より徒歩8分
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 なし

3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
介護支援専門員 2人 1人 0人 0人 3人 2.5人
うち主任介護支援専門員 2人 0人 0人 0人 2人 2人
事務員 0人 2人 0人 0人 2人 1人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
介護支援専門員の男女の人数 男性 1人 女性 2人
従業者である介護支援専門員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
医師 0人 0人 0人 0人
歯科医師 0人 0人 0人 0人
薬剤師 0人 0人 0人 0人
保健師 0人 0人 0人 0人
助産師 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人
社会福祉士 1人 0人 0人 0人
介護福祉士 2人 0人 0人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 0人 0人 0人 0人
視能訓練士 0人 0人 0人 0人
義肢装具士 0人 0人 0人 0人
歯科衛生士 0人 0人 0人 0人
あん摩マッサージ指圧師 0人 0人 0人 0人
はり師 0人 0人 0人 0人
きゅう師 0人 0人 0人 0人
柔道整復師 0人 0人 0人 0人
栄養士 0人 0人 0人 0人
管理栄養士 0人 0人 0人 0人
精神保健福祉士 0人 0人 0人 0人
その他 0人 0人 0人 0人
管理者の主任介護支援専門員資格の有無 あり
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る介護支援専門員以外の資格等 なし
(資格等の名称)
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 介護支援専門員
常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 1人 0人
5年~10年未満の者の人数 2人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) 外部研修参加
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数 3人
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービスの内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう援助を行なう。

相川ケアマネジメント
指定居宅介護支援事業所 運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社相川ケアステーション(以下「運営法人」という)が開設する相川ケアマネジメント(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。

3 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称  相川ケアマネジメント
二 所在地 市原市五井中央東2-23-15

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援にあたる。
二 介護支援専門員 3名(常勤3名、非常勤0名)
介護支援専門員は、第6条の内容に基づいて指定居宅介護支援の提供にあたる。





(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日     :月曜日から土曜日までとし、祝日も営業する。
ただし、12月31日から1月3日までを除く。
二 営業時間    :午前8時30分から午後5時までとする。


(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条  指定居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。
  全国社会福祉協議会方式によりケアプランの作成において問題の原因、危険予測、改善方法を客観的に示します。
1 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。

2 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。
一 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。
二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
三  指定居宅介護支援の提供に当たって身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由(以下「身体的拘束等の態様等」という。)を記録しなければならない。
四  指定居宅介護支援の提供に当たって身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な場合は、この限りでない。
五  前号ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行った後速やかに、当該利用者又はその家族に、身体的拘束等の態様等を説明しなければならない。
六 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。
七 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。
八 サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
九 居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。
十 当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
十一 当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。
十二 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。
十三 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。


3 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。

【1 交通費を徴収する場合の例】

4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護等に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。
なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、事業所から10キロまで500円、10キロ
以上800円
5 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、市原市、千葉市、袖ヶ浦市、木更津市とする。


(緊急時等における対応方法)
第8条 介護支援専門員等は居宅介護支援を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

(相談・苦情対応)
第9条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

(事故発生時の対応)
第10条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

2 当事業所は、前項の事故及びその事故に際してとった処置について記録する。

3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を適正に行う。

(虐待の防止)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
 一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3か月以内
二 継続研修  年3回

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。

附則
この規程は令和7年4月1日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~17時00分
土曜 8時30分~17時00分
日曜 0時分~0時分
祝日 8時30分~17時00分
定休日 日曜日及び12月31日~1月3日
留意事項
営業時間外の対応状況
緊急時の電話連絡の対応状況 あり
(その連絡先:電話番号) 0436-98-6868
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
市原市、袖ヶ浦市、千葉市
介護サービスの内容等(記入日前月から直近1年間の状況)
介護報酬の加算状況
特定事業所加算(Ⅰ) なし
特定事業所加算(Ⅱ) なし
特定事業所加算(Ⅲ) なし
特定事業所加算(A) なし
特定事業所医療介護連携加算 なし
入院時情報連携加算(Ⅰ) あり
入院時情報連携加算(Ⅱ) あり
退院・退所加算(Ⅰ)イ あり
退院・退所加算(Ⅰ)ロ あり
退院・退所加算(Ⅱ)イ あり
退院・退所加算(Ⅱ)ロ あり
退院・退所加算(Ⅲ) あり
通院時情報連携加算 あり
緊急時等居宅カンファレンス加算 なし
ターミナルケアマネジメント加算 なし
介護支援専門員1人当たりの利用者数
 ※標準的な給付管理人数:44人(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は49人)
35人
介護サービスの利用者(要介護者)、介護予防サービスの利用者(要支援者)への提供実績(記入日前月の状況)
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
9人 13人 25人 24人 18人 10人 1人 100人
(前年同月の提供実績) 13人 10人 30人 22人 13人 3人 3人 94人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 相川ケアマネジメント
電話番号 0436-98-6868
対応している時間 平日 8時30分~17時00分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 なし
留意事項 365日24時間対応
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 相談に迅速に対応します。
ケアマネジメントの公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における各サービスの利用割合
訪問介護 37.2%
通所介護 61.6%
地域密着型通所介護 60.0%
福祉用具貸与 63.6%
前6ヶ月間に作成したケアプラン(予防は含まない)における同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位まで)
事業所名 割合 事業所名 割合 事業所名 割合
訪問介護 惠ケアセンター 17.2% ケイティサービス 14.9% コープみらい 11.5%
通所介護 相川リハビリデイ五井 72.0% 市原ケアセンターそよ風 44.3% ふるさと苑 26.5%
地域密着型通所介護 cocomi 2.6% デイサービスるーすと 2.6% 椿の丘 1.8%
福祉用具貸与 トーカイ 22.0% シルバーとっぷ 15.7% ライフケアタカサ 10.5%
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
なし
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)