食費とその算定方法  |
○ 老齢福祉年金受給者の方で、世帯全員が住民税非課税の方・ 生活保護受給されている方(第1段階)1日300円の負担
○ 世帯全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方、かつ本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,650万円以下)の方(第2段階) 1日390円の負担
○ 世帯全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額80万円以上、120万円以下の方、かつ本人の預貯金等が、550万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,550万円以下)の方 ・ 住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受けている方(第3段階①) 1日650円の負担
○ 世帯全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計額が年額120万円以上の方、かつ本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,500万円以下)の方 ・ 住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受けている方(第3段階②) 1日1,360円の負担
○ 上記のいずれにも該当しない方(第4段階) 1日1,700円の負担
※ 食事した際に費用算定(食事設定金額:朝 480円、昼(おやつ含)660円、夕食 560円 法令に準じて算定) |