サービスの特色  |
ご利用者様、ご家族様の状況はリアルタイムで変化するため、定休日以外また時間外でも必要に応じて対応致します。以下は運営規定 【運営規定】ケア ポプラ 指定居宅介護支援事業運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社パイオニアケアサービスが設置するケア ポプラ(以下「事業所」という。)において実施する指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4 事業所は、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
7 前6項のほか、「木更津市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業の運営)
第3条 指定居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケア ポプラ
(2)所在地 千葉県木更津市大久保二丁目17番18号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務
事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 1名(うち1名管理者と兼務)
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、土、日、祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
当事業所内相談室ないしは利用者宅等において行う。
(2) 課題分析の実施
① 課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。
② 課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
③ 使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン方式とする。
(3) 居宅サービス計画原案の作成
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
また、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、中立性、公平性、透明性の維持に努める。
(4) サービス担当者会議等の実施
居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
(5) 居宅サービス計画の確定
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
(6) 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
(7) サービス実施状況の継続的な把握及び評価
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(8) 地域ケア会議における関係者間の情報共有
地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
(指定居宅介護支援の利用料等)
第8条 居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。
2 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は徴収しない。
4 指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、木更津市、君津市、袖ケ浦市とする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第11条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年3回
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はと事業合同会社パイオニアケアサービスの代表者と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
以下は重要事項説明書
【居宅介護支援事業所重要事項説明書】
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
固定電話(0438-73-9758)
携帯電話(090-4158-1587) ※外回り等で外出していることが多いためご連絡の際は
なるべく携帯電話へお願いいたします。
担 当 管理者/介護支援専門員 福田 誠
2. 居宅介護支援事業所の概要
(1)
居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 ケア ポプラ
所在地 千葉県木更津市大久保2-17-18
事業所の指定番号 居宅介護支援事業 (木更津市 第1271102996号)
サービスを提供する実施地域※ 木更津市、君津市、袖ケ浦市、富津市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)
事業所の職員体制
管理者 1名 介護支援専門員 1名
※管理者、介護支援専門員は兼務です。
(3)
営業時間、営業日
(月~金曜日 8:30~17:30)
※土、日、祝は基本定休日ですが、連絡を取ることは可能です。また、ご利用者様、ご家族様のご都合により定休日以外でも営業させていただくことは可能です。
12月30日~1月3日は休業
3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ
介護サービスの相談→市役所に介護認定の申請→介護保険証の取得→サービス担当者会議→居宅サービス計画書の作成→サービス事業所へサービスの依頼→事業所との契約の締結→サービスの利用開始→介護支援専門員によるサービス内容の確認や調整。
4. 利用料金(令和6年4月改正)
(1)
利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行致します。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
(居宅介護支援利用料)
① 介護支援専門員取扱件数45件未満の場合
要介護1・2 10,860円 要介護3・4・5 14,110円
② 介護支援専門員取扱件数45件以上60件未満の場合
要介護1・2 5,440円 要介護3・4・5 7,040円
③ 介護支援専門員取扱件数60件以上場合
要介護1・2 3,260円 要介護3・4・5 4,220円
④ 加算を算定した場合
初回加算 1ヶ月につき 3000円
入院時情報連携加算(Ⅰ)1ヶ月につき2,500円
入院時情報連携加算(Ⅱ)1ヶ月につき 2,000円
退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 4,500円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に6,000 円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に 6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に 7,500円
退院・退所加算(Ⅲ) 入院または入所期間中1回を限度に 9,000円
※上記基本料金に対し、木更津市は地域区分による上乗せにより上記の額に1.042円を乗じた額となり
ます。小数点以下は四捨五入です。
(2)
交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方も介護支援専門員が訪問するための費用は基本無料です。
(3)
解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
5. 秘密保持及び個人情報の使用について
1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等について情報を共有するために必要とされる個人情報をサービス担当者に対し、サービス担当者会議等で用いることを本契約をもって同意とみなします。
6. サービス内容に関する苦情
(1) 当事業所の相談・苦情窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。
(2) その他の窓口
当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
市町村役場 介護保険担当課 ※各市町村役場の代表番号よりお問い合わせください。
千葉県国保連合会 介護保険課 苦情相談窓口 電話043-254-7428(苦情相談専用)
(3) 苦情処理手順方法
① 苦情の申立書を受付ける
② 当事業所が苦情に関する調査を行う
③ その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討する
④ 改善すべき事項をもとに当該事項に関する指導を実施する
⑤ その結果を利用者又はそのご家族へ報告する
7. 当法人の概要
法人種別・名称 合同会社パイオニアケアサービス
設 立 2023年5月
所在地・電話 千葉県木更津市大久保2-17-18
代表社員 福田 誠
電話 0438-73-9758
事業内容 居宅介護支援事業、
(付属別紙1)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1.提供する居宅介護支援について
・利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2.要介護認定後の契約の継続について
・要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
・ また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3.要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について
要介護認定等の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合は、利用料をいただきません。
4. 注意事項
要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。
(1) 要介護認定の結果、自立(非該当)又は要支援となった場合には、認定前に提供された居宅介護サービスに関する利用料金は、原則的に利用者にご負担いただくことになります。
(2) 要介護認定の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回った場合には、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことになります。 |