2025年05月09日14:34 公表
市原在宅サービス
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(2025年10月30日時点)
サービスの内容に関する自由記述
【居宅介護支援サービス 重要事項説明書】
1.居宅介護支援サービスの目的
要介護状態にある利用者の委託により、利用者の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、作成されたケアプランに沿って居宅サービ
ス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
2.相談窓口及び苦情受付窓口
電話番号0436-24-7851・担当者 伊場 正和・ *午前8時45分~午後5時まで(平日) *午前8時45分~午後1時まで(土曜日)
3.居宅介護支援事業者の名称・所在地・指定番号およびサービス提供地域
●事業所名 市原在宅サービス ●所在地 市原市五井5180 ●介護保険指定番号 1272404110
●サービスを提供する地域 市原市・袖ヶ浦市・千葉市・木更津市・君津市・富津市
4.職員体制
●管理者 1 名 ●介護支援専門員 4 名 以上 ●事務職員 0 名 *管理者と介護支援専門員とは兼務する場合があります。
5.営業日および営業時間
●営業日 休業日を除く毎日 ●営業時間 午前8時45分~午後5時15分 (平日) 午前8時45分~午後1時まで (土曜日)
●休業日 毎週日曜日・祝祭日・12月29日~12月31日・1月1日~1月3日
6.従業者の業務内容
職種 業務内容
管理者 介護支援専門員等の従業者の管理、また、居宅介護支援の利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。当事業所の従業者に、労働厚生省令で定められた指定居宅介護支援の人員基準および運営に関する基準を厳守させるために、必要な指揮命令を行います。
介護支援専門員 要介護状態にある利用者等の相談を受け、心身の状況等に応じて、公正中立、適切な居宅サービスの提供を確保できるよう、また、必要に応じて施設サービスをご利用できるよう、ケアプランを作成すると共に、市区町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。
7.居宅介護支援サービスの申込みから居宅サービスが提供されるまでの流れと主な内容
① 居宅介護支援サービスの申込み ●重要事項及び契約内容をご確認いただき、契約の締結をします。
② 状態の把握(アセスメント) ●担当の介護支援専門員が利用者等に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。
③ 居宅サービス計画原案の作成 ●居宅サービス事業所に関する情報を公正中立に伝え、利用者は複数の指定居宅サービス事業所の紹介を求めることが可能です。それを基に、利用者がサービス事業所を選択致します。利用者等は当該事業所をサービス計画書に位置づけた理由を求めることができます。
④ 居宅サービス担当者との連絡調整 ●担当の介護支援専門員を中心に、利用者等・居宅サービス担当者と意見交換・情報共有を行うことによりケアプランの内容の調整を図ります。 ※障害福祉サービスから介護保険サービスへ移行する場合、 相談支援専門員と連携し、適切な支援が提供できるよう努めます。
⑤ ケアプランの作成 ●利用者の希望や心身の状況等を考慮し、居宅サービスの目的とその達成時期、サービスの種類、内容、利用料等を決定します。
⑥ 利用者の同意 ●作成されたケアプランの内容についてご確認・同意(文章又は電磁的方法による)・承諾の後、サービス提供開始となります。
⑦ 居宅サービスの提供 ●ケアプランに位置づけられたサービスを居宅サービス事業者より提供します。
8.留意事項
相談受付場所 利用者の居宅または利用者が指定される場所、サービス事業所の相談室・会議室など。
訪問頻度 原則として1ヶ月に1回とし、その他必要に応じ訪問します。
サービス担当者会議の開催 利用者にサービスを提供する指定居宅サービス事業所の担当者等と会議を開催し、提供するサービスの質の向上及び連携に努めます。
調査(課題把握)方法 居宅サービス計画ガイドライン方式
9. 虐待防止に関する事項
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
①虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③その他虐待防止のために必要な措置
④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
事業所は、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
サービスの質の向上に向けた取組
【居宅介護支援サービス 重要事項説明書】 続き
10. 業務継続計画に関する事項
業務継続計画の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともにその計画に必要な研修を実施するものとする。
11. 衛生管理に関する事項
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し対応指針等を作成。また研修会を通して感染対策の資質向上に努める。
12. ハラスメント防止に関する事項
事業者は、従業者の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組むこととし、従業者に対しハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施する。
13. 身体拘束に関する事項
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
14. 医療機関との連携
①利用者が医療機関に入院する場合、家族等は介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関に伝えるものとし、介護支援専門員より入院先医療機関へ情報提供を行ないます。
②利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治医等の意見を求める事とされており、意見を求めた主治医等に対してケアプランを交付します。
③訪問介護事業所等から伝達された利用者の身体等に関する問題や服薬状況、モニタリングの際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態について、主治医・歯科医師・薬剤師に必要な情報の伝達を行ないます。
15.連絡先
緊急時の連絡先は、担当の介護支援専門員より確認します。サービス提供中に容態の急変があった場合には、主治医・ご家族等へ連絡し、必要な対応を行います。
16.24時間連絡体制
当事業所では365日24時間 連絡が取れる体制を整えております。当事業所(0436-24-7851)へ連絡して頂き、当番の介護支援専門員が対応致します。
必要に応じ、担当の介護支援専門員へ連絡し対応します。
17.その他
その他の相談・苦情受付窓口としては、下記の窓口があります。
*市町村の相談・苦情受付窓口 電話 0436-23-9873 *国民健康保険団体連合会の苦情受付窓口 電話 043-254-7428
18.法人概要
○法人名称 : 医療法人芙蓉会
○法人所在地 : 千葉県市原市五井5155
○代表番号 : 0436-25-5151
○代表者氏名 : 川越 一男
○設立 : 昭和38年11月8日
○事業目的 : 介護保険法による指定居宅介護支援事業
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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