2025年06月24日08:40 公表
デイサービス陽氣ぐらし
記入日:2024年12月30日
| 介護サービスの種類 |
地域密着型通所介護
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|---|---|
| 所在地 |
〒299-0243 千葉県袖ケ浦市久保田1872-5
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| 連絡先 |
Tel:0438-63-2424/Fax:0438-63-2424
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1.事業所を運営する法人等に関する事項
| 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人等の名称 | 法人等の種類 | 営利法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | (ふりがな) | ようき |
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| 株式会社陽氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 6040001052907 |
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| 法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒299-0243 |
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千葉県袖ケ浦市蔵波245番地 |
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| 法人等の連絡先 | 電話番号 | 0438-62-8484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0438-62-8484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 今井誠一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 代表取締役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等の設立年月日 | 2009/08/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| <居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居宅療養管理指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定施設入居者生活介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定福祉用具販売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
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| 夜間対応型訪問介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域密着型通所介護 | 1 | デイサービス陽氣ぐらし | 袖ケ浦市久保田1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症対応型通所介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模多機能型 居宅介護 |
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| 認知症対応型共同 生活介護 |
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| 地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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| 地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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| 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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| 居宅介護支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防訪問 リハビリテーション |
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| 介護予防居宅療養 管理指導 |
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| 介護予防通所 リハビリテーション |
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| 介護予防短期入所 生活介護 |
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| 介護予防短期入所 療養介護 |
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| 介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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| 介護予防福祉用具貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定介護予防福祉 用具販売 |
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| <地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護予防認知症 対応型通所介護 |
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| 介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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| 介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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| 介護予防支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人福祉施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護老人保健施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
| 事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 事業所の名称 | (ふりがな) | でいさーびすようきぐらし | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デイサービス陽氣ぐらし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の所在地 | 〒299-0243 | 市区町村コード | 袖ケ浦市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (都道府県から番地まで) | 千葉県袖ケ浦市久保田1872-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の連絡先 | 電話番号 | 0438-63-2424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 0438-63-2424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険事業所番号 | 1273400638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 今井亨紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 職名 | 管理者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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| 事業の開始(予定)年月日 | 2016/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の年月日 | 2016/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定の更新年月日(直近)(未来の日付は入らない) | 2016/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届出年月日 | 夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護以外のサービス(宿泊サービス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービスの指定状況 | 通常の指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害福祉サービスの指定状況 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項
| 職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活相談員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機能訓練指導員 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歯科衛生士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事務員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の従業者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 実務者研修 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員初任者研修 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である機能訓練指導員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師及び准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柔道整復師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者である生活相談員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉士 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉主事 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者の他の職務との兼務の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格等の名称) | 柔道整復師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員及び介護職員1人当たりの利用者数 | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービスの提供時間帯を通じて配置する職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常時の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間帯での増員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夕食介助 | 時分~時分 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝食介助 | 時分~時分 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス提供時に配置する職員の保有資格等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護福祉士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の介護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他有資格者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 生活相談員 | 看護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 介護職員 | 機能訓練指導員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10年以上の者の人数 | 2人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の健康診断の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | zoomを用いた研修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アセッサー(評価者)の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症介護実践者研修修了者の人数 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.介護サービスの内容に関する事項
| 事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自立した自分らしい生活をするために皆さんの健康のお手伝いをする所です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供している日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所の営業時間 | 平日 | 9時00分~16時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 9時00分~16時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 9時00分~16時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 木曜、日曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <宿泊サービスに関して> サービスの提供時間 |
平日 | 時分~時分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能な時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供所要時間 | (サービスが提供される時間帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2時間以上3時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3時間以上4時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4時間以上5時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5時間以上6時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6時間以上7時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7時間以上8時間未満 | 9時00分~16時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8時間以上9時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9時間以上10時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10時間以上11時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11時間以上12時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12時間以上13時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13時間以上14時間未満 | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 時分~時分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所が通常時に介護サービスを提供する地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖ケ浦市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活相談員配置等加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入浴介助加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入浴介助加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中重度者ケア体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADL維持等加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADL維持等加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知症加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若年性認知症利用者(入居者・患者)受入加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養アセスメント加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栄養改善加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学的介護推進体制加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の送迎の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送迎時における居宅内介助等の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定地域密着型通所介護事業所 | 10人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービス | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営推進会議の開催状況(前年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (開催実績) | 2024/8/29 | (参加者延べ人数) | 5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (協議内容等) | 利用状況の報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域・市町村との連携状況 |
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| 介護サービスの利用者(要介護者)への提供実績(記入日前月の状況) ※総合事業利用者は含めないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の人数 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5人 | 3人 | 1人 | 2人 | 0人 | 11人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 3人 | 5人 | 4人 | 2人 | 0人 | 14人 | |||||||||||||||||||||||||||
| <宿泊サービスに関して> 利用者の人数 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (前年同月の提供実績) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物の構造 | 地上階 | 1階 | 地下階 | 0階 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当該事業所の設置階 | 1階 | 階 | 階 | 階 | 階 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 送迎車輌の有無 | (その台数) | 2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| リフト車輌の設置状況 | (その台数) | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の車輌の形態 | (その内容) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食堂の面積 | 33.13㎡ | 機能訓練室の面積 | 33.13㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 食堂及び機能訓練室の利用者1人当たりの面積 | 3㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静養室の面積 | 12.42㎡ | 相談室の面積 | 5.75㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊室の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室 | 合計室数 | 0室 | 床面積 | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | |||||||||||||||||||||||||
| 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室以外 | 合計室数 | 場所 | 利用定員 | 床面積 | プライバシー確保の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0室 | 人 | ㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | ㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便所の設置数 | 男子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子便所 | 0か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女共用便所 | 2か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴室の総数 | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1か所 | 0か所 | 0か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリンクラー設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動火災報知設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉用具の設置状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車いす | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行補助つえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口の名称 | 苦情窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0438-63-2424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応している時間 | 平日 | 9時00分~16時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 9時00分~16時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜 | 9時00分~16時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 祝日 | 9時00分~16時15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損害賠償保険の加入状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その内容) | デイサービス陽氣ぐらし地域密着型通所介護事業 運営規程 (事業の目的) 第1条 株式会社陽氣が開設するデイサービス陽氣ぐらし(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の管理者や従業員が要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定通所介護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の従業者等は、利用者が要介護状態となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話や援助及び機能訓練を行い、利用者の社会孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めなければならない。 2 事業の実施にあたっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な 連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 1 名称 デイサービス陽氣ぐらし 2 所在地 千葉県袖ケ浦市久保田1872-5 (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 1管理者 1人 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を尊守せるため必要な指揮命令を行う。 2生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上 生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整を行う。 3介護職員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1人以上 介護職員は、利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 4機能訓練指導員 営業日ごとに1人以上 機能訓練員は、機能の減衰を防止するための訓練を行う。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 1 営業日 月、火、水、金、土曜日までとする。 ※8月15日、12月31日から1月3日は休業日 2 提供時間 午前9:00~午後4:15まで(送迎時間を除く) 3 営業時間 午前8:30~午後4:30までとする。 (指定地域密着型通所介護の利用定員) 第6条 指定地域密着型通所介護の利用定員は指定介護予防通所介護・第一号通所介護事業と併せて1日10名とする。 (指定地域密着型通所介護のサービス内容) 第7条 指定地域密着型通所介護の内容は次のとおりとする。 1 送迎サービス 2 食事サービス 3必要な介護 4 個別機能訓練 5 生活相談 6入浴介助 第8条 指定地域密着型通所介護提供にあたっては、次条第1項に規程する地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画に基づき、利用者機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 2 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行う。 3 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 4 指定地域密着型通所介護は常に利用者の心身の状況、環境等の的確な把握に努め、事業者はその家族に対し、適切な相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知の状態にある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。 5 指定地域密着型通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。 6 事業者は自らその提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。 第9条 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ て、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記 載した地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画を作成する。 2 前項の計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス 計画の内容に沿って作成する。 3 事業所の管理者は、第1項の地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画を作成 した際には、利用者又はその家族にその内容を説明する。 4 事業所の管理者は、地域密着型通所介護計画及び個別機能訓練計画作成後におい ても、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行う。 5 なお、第1項から第3項までの規定は、計画の変更について準用する。 (指定地域密着型通所介護の利用料等) 第10条 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである時は、その1割、2割又は3割の額とする。 2 事業者は、第1項に定めるものの他に、次の各号に挙げる費用の額の支払いを利 用者から受けることができる。 (1) 食事提供費用 1日800円 (2) おむつ代 ・紙おむつ代 実費 (3) 前各号に掲げるものの他、地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 ・日用品・娯楽費 実費 3 事業所は、前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書を説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第11条 通常の事業の実施地域は、袖ケ浦市、木更津市の区域とする。 (日課の励行) 第12条 利用者は、事業所の日課を励行し、共同利用の秩序を保ち、相互の新陸に努め る。 (欠席) 第13条 利用者が健康上の理由又は私的な事由等により地域密着型通所介護を欠席する場合には、事前に、かつ速やかに、施設まで連絡する。 (健康保持) 第14条 利用者は、健康に留意するものとし、年に1回は市町村の行う定期健康診断又 は主治医による健康診断を受診する。 (衛生保持) 第15条 利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力する。 (禁止行為) 第16条 利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 1 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 2 けんか、口論、泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。 3 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。 4 指定した場所以外で火気を用いること。 5 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。 (緊急時等における対応方法) 第17条 事業所の管理者は、指定地域密着型通所介護の実施中に利用者の病状の急変及びその他の緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡する。 (非常災害対策) 第18条 非常災害に備えて必要な設備を設け、防災、避難に関する計画を作成する。 2 非常災害に備え、少なくとも4ヶ月に1回避難、救出その他必要な訓練を行う。 (利用者に関する市町村への通知) 第19条 利用者が以下の定めるいずれかに該当する場合は、市町村に対して通知する。 1 正当に理由がなく、介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービ スの利用に関する指示に従わないことなどにより、要介護状態等の程度を増進さ せたと認められるとき。 2 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けようとしたとき。 (勤務体制の確保) 第20条 利用者に対して、適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、従業者の勤務体制を定める。 2 サービスの提供は、施設の従業者によって行う。ただし、利用者の処遇に直接 影響を及ぼさない業務については、この限りではない。 3 従業者の資質向上のための研修の機会を設ける。 (衛生管理等) 第21条 従業者の清潔の保持及び健康状態について、定期健康診断などの必要な管理を 行う。 2 事業所の設備及び備品などについて、衛生的な管理に努める。 (秘密保持) 第22条 管理者及び従業者は、正当な理由もなく、その業務上知り得た利用者又はその 家族の秘密を漏らさない。 2 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持することを義務とする。 3 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の 同意をあらかじめ文書により得る。 (居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) 第23条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して事業所によるサー ビスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与するこ とはしない。 (苦情処理) 第24条 提供した指定地域密着型通所介護に対する利用者からの苦情に迅速かつ対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。 2 自ら提供した指定地域密着型通所介護に関して、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他物件の提出や提示の求め、当該市町村の職員からの質問や照会に応じるほか、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力する。 市町村からの指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。 3 指定地域密着型通所介護等に対する利用者からの苦情に関して、国保連が介護保険法第176条第1項第2号に基づき行う調査に協力する。自ら提供した指定地域密着型通所介護に関して国保連から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。 (事故発生の対応) 第25条 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。 2 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合には、この限りではない。 (会計の区分) 第26条 事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域密着型通所介護の会計とその他の事業の会計を区分する。 (記録の整備) 第27条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 2 利用者に対する指定通所介護の提供に関する記録を整備するとともに、完結の 日から5年間保存する。 (掲示) 第28条 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用者 の選択に資すると認められる重要事項を掲示する。 (虐待の防止に関する事項) 第29条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 1 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 2 虐待の防止のための指針を整備する。 3 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 5 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (事業継続計画の策定等) 第30条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時での体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講ずるものとする。 1 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 2 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (感染症対策等) 第31条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 1 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとする。)をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 3 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (就業環境の確保) 第32条 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針等の明確化等の必要な措置を講ずるものとする。 (その他) 第33条 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社陽氣と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附則 この規定は平成28年4月1日から施行する。 令和5年1月4日から施行する。 令和6年1月10日から施行する |
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| 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した直近の年月日(評価結果確定日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施した評価機関の名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該結果の一部の公表の同意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
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5.介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
| 介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者に対して行う送迎の費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の選定により、通常要する時間を超えるサービスを提供する場合の費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事の提供に要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| おむつ代及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊サービスの提供に要する経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1泊当たりの利用料金) | 宿泊 | 夕食 | 朝食 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0円 | 0円 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (その額、算定方法等) |
食事代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||