| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
●入居対象
・入居時に要支援2以上の介護認定を受けている方。
・千葉県船橋市に住民票がある方(※介護保険制度の保険者が船橋市であること)
・共同生活を営める方(自傷、他害のない方)。
・代理人様(原則:64歳以下でお勤めしている方)が1名以上必要となります。
・認知症の診断を受けられている方(医師による診断書が必要となります)
※入居前は必ず面談させていただき、健康診断書、身体状況を確認させていただきます。 |
| 退居条件 |
①その心身の状況及病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、不実の告知などを行い、その結果本契約をしがたい重大な事情を生じさせた場合。②利用者による料金の支払いが2か月以上遅滞し、相当期間を定めた催告にも関わらずこれが支払われない場合。③心身状況の悪化等により、利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、通常の介護方法では防止できないと判断した時。④故意又は過失又は心身状況の悪化等により、事業者又は従業者の生命、財産、信用を傷つける等の場合。⑤3か月以上の入院の見込まれる場合。⑥介護老人福祉、介護老人保健施設へ入所した場合。⑦介護療養型医療施設へ入院した場合。 |
サービスの特色  |
・利用者様ができる限り自立して日常生活を送っていただく為お声がけや促しをしたり、必要なケアを個別に行います。
・持病などがあり、健康面で不安を抱えておられる方でも医師、看護師による健康相談を行っています。
・利用者様同士の交流スペースの確保やレクレーションなどをていきょういたします。
・ご高齢の方や介護が必要な方々に安心して生活が送れますように、各所に手摺を設置。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
書面にて開催 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
1,運営推進会議について2,地域交流について 3,災害について 4,感染症について 5,第三者評価について 6,虐待防止について |