指定(予防)認知症対応型共同生活介護の対象者は、要支援2、または要介護1以上の者であって認知症の状態にあり、かつ、次の各号を満たすものとする。
① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
② 自分を故意に傷つけたり、暴力行為をふるうおそれがないこと。
③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
④ 事業者の運営方針に賛同できること
退居条件
① 要介護等の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
② 利用者が死亡した場合
③ 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受入れが可能となったとき
④ 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月分滞納したとき
⑤ 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
⑥ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
⑦ 利用者又は身元引受人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
⑧ 利用者又は身元引受人が契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
⑨ 利用者又は家族の著しい不信行為(暴力、暴言等)により、契約の継続が困難となった場合
⑩ 利用者が常時医療機関において治療が必要となったとき