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東京都

ライフホーム訪問看護リハビリステーション

記入日:2024年12月09日
介護サービスの種類
訪問看護
所在地
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3丁目25-23 
連絡先
Tel:03-5497-8990/Fax:03-5497-8991

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

ふぁすとへるすけあ

株式会社ファストヘルスケア
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

9011101106461

法人等の主たる
事務所の所在地

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場3丁目25番23号

法人等の連絡先 電話番号 03-5497-8990
FAX番号 03-5497-8991
ホームページ あり
https://lifehomehoumon.com/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 澤田陽美
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 2024/3/5
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 あり 1 ライフホーム訪問看護リハビリステーション 新宿区高田馬場3-25-23
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 なし
特定福祉用具販売 なし
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 あり 1 ライフホーム訪問看護リハビリステーション 新宿区高田馬場3-25-23
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 なし
特定介護予防福祉
用具販売
なし
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) らいふほーむほうもんかんごりはびりすてーしょん
ライフホーム訪問看護リハビリステーション
事業所の所在地 〒169-0075 市区町村コード 新宿区
(都道府県から番地まで) 東京都新宿区高田馬場3丁目25-23
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 03-5497-8990
FAX番号 03-5497-8991
ホームページ あり
https://lifehomehoumon.com/
介護保険事業所番号 1360490666
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 高見美咲
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2024/5/1
指定の年月日 介護サービス 2024/5/1
介護予防サービス 2024/5/1
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス
介護予防サービス
介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 なし
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
歩行
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 あり

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション) あり
その従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 9人 1人 0人 0人 10人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
助産師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
理学療法士 1人 0人 0人 0人 1人 0人
作業療法士 3人 0人 0人 0人 3人 0人
言語聴覚士 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 1人 0人 0人 0人 1人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 あり
(資格等の名称) 看護師
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
病院又は診療所である指定訪問看護事業所 なし
病院・診療所全体の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
うち指定訪問看護の従業者の数及びその勤務形態
職種別
実人数
常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
保健師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人 0人 0人
事務員 0人 0人 0人 0人 0人 0人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 0時間
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
保健師、看護師及び准看護師1人当たりの1か月のサービス提供時間数 0時間
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 保健師・看護師 准看護師
常勤 非常勤 常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 10人 0人 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 0人 0人 0人 0人
10年以上の者の人数 0人 0人 0人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容)
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く)

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社ファストヘルスケアが設置するライフホーム訪問看護リハビリステーション(以下「ステーション」  
という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問    
看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対
する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとと
もに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉  
サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な
訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 
又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって
行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1) 名称:ライフホーム訪問看護リハビリステーション
    (2) 所在地:東京都新宿区高田馬場3-25-23 

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:看護師若しくは保健師  1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、
ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものと する。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数   
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。

(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日まで 
    (2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
    ただし、医療保険適用となる場合を除く。

(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
    (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
    (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
    (1) 療養上の世話
      清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
    (2) 診療の補助
      褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
    (3) リハビリテーションに関すること。
    (4) 家族の支援に関すること。
      家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置
を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料等)
第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものと
する。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収
するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、下記の額の支払いを利用者から受けるものとする。
    (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置 15,000円
    (2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 1キロメートル当たり 20円

(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、新宿区、中央区、千代田区とする。

(相談・苦情対応)
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に
対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)
第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の
家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保 
存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果 
について,従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(その他運営についての留意事項)
第16条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
   (1) 採用後3ヶ月以内の初任研修
   (2) 年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様と 
する。
3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保
管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

  附 則
 この規程は、令和 6年 5月 1日から施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 8時30分~18時00分
土曜 8時30分~18時00分
日曜 時分~時分
祝日 8時30分~18時00分
定休日 日曜日
留意事項 年末年始12/29-1/3はお休みです。
営業時間外の対応状況
24時間の電話相談の対応状況 あり
急な病状の変化があった場合の訪問看護の対応状況 あり
訪問看護を利用できる時間 平日 9時00分~17時00分
土曜 9時00分~17時00分
日曜 時分~時分
祝日 8時30分~18時00分
留意事項
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
新宿区・中野区・豊島区・中央区・江東区全域
その他23区も対応中
介護サービスの内容等
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) あり
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) なし
特別管理加算(Ⅰ) あり
特別管理加算(Ⅱ) あり
ターミナルケア加算(予防を除く) あり
退院時共同指導加算 あり
看護・介護職員連携強化加算(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅰ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(Ⅱ)(予防を除く) なし
看護体制強化加算(予防のみ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) なし
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) なし
専門管理加算 なし
遠隔死亡診断補助加算(予防除く) なし
口腔連携機能加算 なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) あり
特別な医療処置等の実施状況(記入日前月から直近1年間の状況)
経管栄養法(胃ろうを含む) なし
在宅中心静脈栄養法(IVH) なし
点滴・静脈注射 あり
膀胱留置カテーテル あり
腎ろう・膀胱ろう なし
在宅酸素療法(HOT) あり
人工呼吸療法(レスピレーター、ベンチレーター) なし
在宅自己腹膜灌流(CAPD) なし
人工肛門(ストマ) あり
人工膀胱 なし
気管カニューレ なし
吸引 あり
麻薬を用いた疼痛管理 あり
その他
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況)
訪問看護の1か月の提供時間 600時間
介護予防訪問看護の1か月の提供時間 100時間
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
8人 1人 28人 10人 14人 9人 5人 75人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
訪問看護の提供(介護保険適用以外の利用者も含む)実績(記入日前月の状況)
利用者数 合計 157人
性別 男性 63人 女性 94人
年齢別 10歳未満 1人 50歳代 15人
10歳代 0人 60歳代 10人
20歳代 0人 70歳代 26人
30歳代 1人 80歳代 78人
40歳代 6人 90歳以上 20人
指示書を受けている医療機関及び医師の数
医療機関の数 50 医師の人数 65人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 苦情に対する対応窓口
電話番号 07014554558
対応している時間 平日 8時30分~17時30分
土曜 時分~時分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日
留意事項
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 精神科訪問看護の算定に係る研修は看護師、作業療法士は受講済。
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前月から直近1年間の状況)
あり
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
交通費は一切頂きません。
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 なし
(その額、算定方法等)