① 利用者の要介護状態の軽減を図るとともに、その状態の悪化防止や要介護状態となることの予防に資するよう、生活上の目的を設定し、
計画的に行うものとします。
② 自らその提供する訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
③ 訪問看護の提供に当たっては、主治医や介護支援専門員等との密接な連携及び訪問看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう
妥当適切に行います。
④ 訪問看護の提供に当たっては親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し生活上の必要な事項について理解しやすいように
助言又は説明を行います。
⑤ 訪問看護の提供に当たって医学の進歩に対応し適切な看護技術をもって行います。
⑥ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境などの的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行います。