2025年01月31日11:23 公表 画面を印刷する お気に入りに追加する 学研ココファン四谷ヘルパーセンター 事業所の概要 事業所の特色 事業所の詳細 運営状況 その他 記入日:2024年11月18日 介護サービスの種類 訪問介護 所在地 〒160-0005 東京都新宿区愛住町3-7 学研ココファン四谷 地図を開く 連絡先 Tel:03-5379-7051/Fax:03-5379-6019 ホームページを開く お気に入り登録完了 × 閉じる お気に入り事業所に登録しました。 お気に入り事業所一覧を見る 運営状況 事業所概要 サービス内容 利用料 従業者情報 利用者情報 その他 運営状況:レーダーチャート (レーダーチャートを閉じる) ▲このページのトップへ 事業所概要 運営方針 第1条(事業の目的) 株式会社学研ココファン(以下、「事業者」という)が開設する「学研ココファン四谷ヘルパーセンター」(以下、「事業所」という。)が行う、指定訪問介護または介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業(以下、「総合事業」という。)の各事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下、「訪問介護員等」という。)が、要介護状態もしくは要支援状態にある高齢者または事業対象者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。 第2条(運営の方針) 指定訪問介護の提供にあたっては、訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 2 総合事業の提供にあたっては、訪問介護員等は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。 3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 第3条(事業所の名称等) 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 (1)名 称 学研ココファン四谷ヘルパーセンター (2)所在地 東京都新宿区愛住町3-7 第4条(職員の職種、員数及び職務内容) (1)管理者 1人(常勤兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 (2)サービス提供責任者 利用者数に応じ1人以上 サービス提供責任者は、事業所に対する事業の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画、第1号訪問事業に係るサービス計画の作成等を行う。 (3)訪問介護員等 常勤換算法により2.5名以上 訪問介護員等は、指定訪問介護、総合事業のサービスの提供に当たる。 第5条(営業日及び営業時間) (1)営業日 月・火・水・木・金曜日とする。(国民の休日、祝日は営業) ただし、12月31日から1月2日までを除く。 (2)営業時間 8時30分から17時30分までとする。 (3)サービス提供日・時間 毎日24時間 (4)連絡体制 電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとる。 第6条(事業の提供方法及び内容) 事業の実施内容は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画、地域包括支援センター又は利用者本人等が作成する介護予防サービス計画、介護予防ケアマネジメントに係るケアプラン(以下、「居宅サービス計画等」という。)に沿い、訪問介護にあっては「訪問介護計画」または総合事業にあっては「第1号訪問事業に係るサービス計画」(以下、「訪問介護計画等」という。)を作成し、これに基づいてサービスを行うものとする。 (1)身体介護 (2)生活援助 第7条(指定居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターとの連携等) 事業の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者及び地域包括支援センター(以下、指定居宅介護支援事業者等という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス及び福祉サービス利用状況等の把握に努めるものとし、正当な理由なく事業の提供を拒まない。ただし、通常の事業の実施地域等を勘案し、利用希望に対して事業の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講じるものとする。 第8条(訪問介護計画等の作成等) 事業の提供を開始する際は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 2 事業の提供を求められた時は、その者の被保険者証等により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の記載、負担割合等)を確認する。 3 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて訪問介護計画等を作成する。既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。訪問介護計画等の作成にあたっては、その内容を利用者またはその家族へ説明し、同意を得た上で、その写しを交付する。 4 サービス提供責任者は、訪問介護計画等の作成後、当該訪問介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画等の変更を行う。 5 事業者は、訪問介護計画等を整備し、当該利用者のサービス提供が完結した日から5年間保存する。 第9条(サービスの提供記録の記載) 事業者は、サービスを提供した際にはその提供日及び内容、当該事業について利用者に代わって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を行い、サービス提供が完結した日から5年間保存するものとする。 第10条(事業の利用料金等及び支払いの方法) 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額、また総合事業にあっては該当の区市町村が定める額とし、そのサービスが法定代理受領であるときは、利用料のうち介護保険負担割合証に記載された割合の額の支払いを受けるものとする。 2 事業者は、前項に規定する利用料の他、次に掲げる項目について、別に利用料金の支払いを受けるものとする。 (1)通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者を訪問するための交通費 実施地域外の往復距離に対して1㎞あたり20円 (2)キャンセル料 一 前日17時までの連絡の場合 キャンセル料金は無料 二 前日17時以降の連絡の場合 787円 3 本条第1項及び第2項に係る費用の支払いを受ける場合は、事前に利用者又はその代理人に対して、必要な資料を提示し、サービスの内容及び費用を説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印を受けることとする。 第11条(通常の事業の実施地域) 通常の事業の実施地域は、新宿区・千代田区・港区とする。 ただし、総合事業の実施地域は、新宿区・町田市とする。 第12条(重要事項説明書の作成) 事業の提供を開始するにあたって、この規程に沿った事業内容の詳細について、重要事項説明書の書面をもって利用者に説明し、同意を得た上で署名を受けることとする。 第13条(緊急時等における対応方法) 事業の提供中の利用者に、病状等の急変その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。 天災その他の災害が発生した場合は、利用者の避難等の措置を講ずる他、管理者の指示に従う。 第14条(事故発生時の対応) 事業者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の代理人、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者のサービス提供が完結した日から5年間保存する。 3 事業者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りでは無い。 第15条(相談、苦情対応) 事業者は、事業の提供に係る利用者からの相談、苦情等に対して迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及びその代理人に説明するものとする。 2 事業者は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者のサービス提供が完結した日から5年間保存する。 3 事業者は、提供した事業に関し、市町村から文書その他の物件の提出又は提供を求められた場合、若しくは当該市町村の職員から質問又は照会された場合はこれに応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 4 事業者は、提供した事業に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 5 事業者は市町村及び国民健康保険団体連合会から求めがあった場合は、前項の内容を報告する。 第16条(個人情報の保護) 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 第17条(秘密厳守等) 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報等の秘密を、他の第三者へ漏洩してはならず、職員でなくなった後もその義務を負うものとする。 第18条(損害賠償) 事業の提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償する。利用者が、故意または重大な過失により、事業所、職員、他の利用者等に損害を及ぼした場合は、事業の提供を停止することがある。 第19条(ハラスメント対策) 事業者は、利用者との信頼関係のもとに、安全安心な環境で質の高いケアを提供するものとし、ハラスメントに関する研修の実施や状況の把握、未然防止への点検等の取り組みを行うとともに、相談報告の体制を整えるものとする。 2 サービス利用時における、利用者からの殴る蹴るなどの身体的攻撃、暴言、威嚇などの精神的な攻撃、職員の身体を触る、卑猥な冗談、しつこく男女関係を迫るなどの性的行為、過大な要求、その他のハラスメント等の著しい迷惑行為が発生した場合は、居宅介護支援事業所等の関係機関に状況を共有し、解決を図るものとする。 第20条(衛生管理及び職員の健康管理等) 事業に使用する備品は清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、衛生管理に十分留意するものとし、必要な業務体制を整備する。 2 訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなどの対策を講じるものとする。 3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。 (3)事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 4 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとし、年1回以上の健康診断を受診させ、または健康診断の受診状況を把握するものとする。 第21条(虐待防止及び身体的拘束等に関する事項) 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。 (1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 (2)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 (3)事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 (4)利用者及びその代理人からの苦情対応体制を整備すること。 (5)前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 2 事業者は、事業の提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。 3 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとする。 第22条(業務継続計画の策定等) 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業の提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業者は、訪問介護員等に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 第23条(地域との連携等) 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めるものとする。 第24条(サービス提供にあたっての留意事項) サービス提供のために使用する居宅の水道、ガス、電気、電話の費用は利用者負担とする。 2 サービスを提供する訪問介護員等は、当該活動において常に社会人としての見識ある行動をし、当社社員としての身分を証明する社員証を携帯し、初回訪問時及び利用者、その家族から求められた時はこれを提示する。 3 事業者は、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対するサービス提供をさせないものとする。 4 事業者は、居宅サービス計画等の作成又は変更に関し、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行わないものとする。 第25条(その他運営についての留意事項) 職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。 (1)採用時研修 採用後3ヶ月以内 (2)継続研修 年1回以上 2 利用者が適正な契約手続きを行うために、成年後見制度の活用が必要と認められる場合(利用者自身では、各種契約、不動産・預貯金等の財産の管理が困難であり、利用者の財産や権利を保護し支援する必要がある場合等)には、地域包括支援センターや市町村担当課等の相談窓口を利用者又はその家族に紹介する等、関係機関と連携し、利用者が成年後見制度を活用することができるよう支援する。 3 事業者は、適切な事業の提供を確保する観点から、事業所において行われる性的な言動、又は優越的な関係を背景としたものであって業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 4 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 5 事業者は、事業を行なう上で必要な書類を整備し、この規程に定める事項のほか運営に関する重要事項は、株式会社学研ココファンと管理者との協議に基づき定めるものとする。 第26条(改廃の手続き) この規程を改廃する場合は、株式会社学研ココファンの意見を聴取し、株式会社学研ココファンと管理者の協議に基づき定めるものとする。 第27条(事業開始時期) 事業所の事業開始は平成26年4月1日とする。 附則 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 この規定は、平成27年8月1日から施行する。(介護保険負担割合2割の追記) この規程は、平成28年2月1日から施行する。(介護予防・日常生活支援総合事業の開始) この規程は、平成30年8月1日から施行する。(介護保険負担割合の記載の変更) この規程は、令和元年10月1日から施行する。(キャンセル料の変更) この規程は、令和3年4月1日から施行する。(人員の記載方法の変更) この規程は、令和6年4月1日から施行する。 事業開始年月日 2014/04/01 サービス提供地域 新宿区・千代田区・港区・町田市 営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 平日 08時30分~17時30分 (00時00分~23時59分) 土曜 時分~時分 (00時00分~23時59分) 日曜 時分~時分 (00時00分~23時59分) 祝日 08時30分~17時30分 (00時00分~23時59分) 定休日 土曜日、日曜日、年末年始(12月31日~1月2日) 留意事項 平日が国民の休日・祝日に当たる場合は営業。 サービス内容 サービスの特色 <介護予防訪問介護> ① 排泄介助 ⑧ 身体整容 ⑮ 一緒に買物 ② 食事介助 ⑨ 更衣介助 ⑯ 一緒に調理 ③ 特段の配慮をもった調理 ⑩ 体位変換 ⑰ 一緒に掃除 ④ 清拭 ⑪ 移乗・移動介助 ⑱ 一緒に洗濯 ⑤ 部分浴 ⑫ 通院・外出介助 ⑲ 一緒に薬の受け取り ⑥ 全身浴 ⑬ 起床・就寝介助 ⑳ 一緒に配膳・下膳 ⑦ 洗面等 ⑭ 服薬介助 ※介護予防訪問介護は、介護予防・自立支援・生活不活発防止の観点から ヘルパーが上記日常生活上の支援を行うものです。 通院等乗降介助の実施の有無 頻回の20分未満の身体介護の実施の有無 利用料 サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収 する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 一 通常の実施地域を越えて1kmにつき 20円 キャンセル料とその算定方法 772円。 利用者負担軽減制度の有無 従業者情報 総従業者数 13人 訪問介護員等数 常勤 1人 非常勤 12人 訪問介護員等の退職者数 常勤 0人 非常勤 5人 訪問介護員等のうち介護福祉士の資格を持つ従業者数 常勤 1人 非常勤 5人 経験年数10年以上の訪問介護員等の割合 15.4% 利用者情報 利用者総数 ※<>内の数値は都道府県平均 15人<41.8人> 要介護度別利用者数 要介護1 2人 要介護2 3人 要介護3 2人 要介護4 5人 要介護5 3人 その他 苦情相談窓口 03-5379-7051 利用者の意見を把握する取組 有無 開示状況 第三者評価等の実施状況(記入日前4年間の状況) 当該結果の一部の公表の同意 評価機関による講評 事業所のコメント 損害賠償保険の加入 法人等が実施するサービス(または、同一敷地で実施するサービスを掲載) 訪問介護訪問看護通所介護短期入所生活介護特定施設入居者生活介護小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)居宅介護支援介護予防特定施設入居者生活介護介護予防小規模多機能型居宅介護介護予防支援 訪問者数:201