| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
1.介護認定審査会において要介護認定区分が要介護及び要支援2と審査判定された方で、ケアプランに基づき当事業を必要とされる方。
2.認知症であると診断されて、診療情報提供書等にその記載がある方。
3.事前面接を行い、その情報と診療情報提供書をもとに入所判定会議を行い、ご本人の心身の状態、当ホーム設備、空室居室での対応可否、他の利用者との関連などと併せて、事業の主旨に照らし合わせ、総合的に判断します。 |
| 退居条件 |
契約の終了
1.利用者は、事業者に対して7日間の予告期間をおいて文書で通知する事により、本契約を解除できます。ただし、利用者は、事業者の正当な理由の無い債務不履行、不法行為があった場合には、即時契約を解除できます。
2.次の事項に該当した場合、事業者は利用者に対して30日間の予告期間を置いて文書で通知することにより、本契約を解除できます。
(1)利用者がサービス利用料金の支払いを、正当な理由無く2ヵ月以上遅滞し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払わない場合。
(2)利用申し込み、または契約締結に際し、虚偽があったことが判明した場合。
(3)利用者が医療機関等に入院し、明らかに2ヶ月以内に退院できる見込みが無い場合、又は2ヶ月しても退院できないことが明らかな場合。
(4)次の事由に該当した場合
・利用者が、事業者の警告や注意にもかかわらず、禁止事項を守らなかった場合。
・利用者の心身の状態変化により、継続して共同生活を営む事が困難な場合。或いは寝たきり状態等になった場合。
・利用者の暴力行為などにより、他者への気概が出現した場合
3.利用者が要介護認定及び要支援認定の更新で、非該当また要支援1と認定された場合、契約は更新されず、終了するものとします。
4.次の事由に該当した場合はこの契約は自動的に終了します。
(1)利用者が他の介護施設へ入院、入所した場合。
(2)利用者が死亡した場合。
(3)被保険者資格を喪失した場合 |
サービスの特色  |
今まで在宅で生活されていた生活様式を引継ぎつつ、集団生活に溶け込んで頂けるよう、また、当ホームがその方にとっての生活の場所であると認識して頂けるよう、支援させて頂いております。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
R6.4月、6月、8月、10月、12月、R7.2月 計6回 |
| 延べ参加者数 |
43人 |
| 協議内容 |
・昨年度会計報告
・行事案内
・利用者の生活状況についての報告
・事故等について(ヒヤリハット)
・消防、防災訓練について
・年間通しての行事評価
・感染症・病気について |