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東京都

ユアーズ訪問介護 杉並

記入日:2025年02月13日
介護サービスの種類
訪問介護
所在地
〒167-0022 東京都杉並区下井草3-34-5 メイベルコート101
連絡先
Tel:03-6454-7465/Fax:03-6454-7466
※このページは事業所の責任にて公表している情報です。

受け入れ可能人数

  • 受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
    38/80人
  • 最大受け入れ人数80人中、現在の受け入れ可能人数38人です。
    (2025年02月13日時点)

サービスの内容に関する自由記述

元々、認知症のご利用者様に訪問をすることが多かったので、認知症の方と接することが得意な職員が多いです。

サービスの質の向上に向けた取組

未経験から始める職員が多いのですが、すべての職員が初任者研修以上の資格を所持。介護福祉士を所持している職員は40%以上です。
ITを活用し、アプリによる研修と現場での実践で日々学んでいます。一人で訪問するのではなく先輩が一緒に訪問して利用者様にも職員にも安心して介護が出来るように努めています。

取組に関係するホームページURL

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組
  • 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
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  • 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
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  • 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
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資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
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  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
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  • 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
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両立支援・多様な働き方の推進
  • 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
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  • 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
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  • 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
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腰痛を含む心身の健康管理
  • 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
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  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
  • 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
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  • 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
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やりがい・働きがいの醸成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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  • 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
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  • ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
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併設されているサービス

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保険外の利用料等に関する自由記述

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従業員の情報

  • 従業員の男女比

  • 従業員の年齢構成

従業員の特色に関する自由記述

従業員の男女比は5:5で、年齢は20代から70代までがまんべんなく活躍している職場です。

利用者の情報

  • 利用者の男女比

  • 利用者の年齢構成

利用者の特色に関する自由記述

高齢の認知症の方が多いのが特徴だったが、近年は65歳未満のみなしの方も増えてきました。

事業所の雇用管理に関する情報

勤務時間

日勤 :所定労働時間 8 時間   休憩 1時間
夜勤 :所定労働時間 12時間   休憩 状況に応じるが通算 3時間

(1ヶ月単位の変形労働時間制)
社員の勤務は、毎月 1 日を起算日とする 1 ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、
1 ヶ月単位を平均して 1 週の所定労働時間が 40 時間を超えない範囲で、特定の週
において 40 時間、特定の日において 8 時間越える労働をさせることがある。なお、
1 ヶ月の法定労働時間の総粋は次のとおりとする。
1 ヶ月の法定労働時間の総枠 = 40 時間 × 変形期間の暦日数 / 7 日
31 日の月 ··········· 177 時間
30 日の月 ··········· 171 時間
29 日の月 ··········· 165 時間
28 日の月 ··········· 160 時間

賃金体系

(割増賃金の算定基礎額)
次条に定める時間外、法定休日、深夜労働の割増賃金を計算する際の算定基礎
額は、第3条第1項に定める基準内給与のうち、基本給と次の手当を除く諸手当
の合計額とする。
1. 季節手当
2. 通勤手当
3. 調整手当
4. 事業所手当
5. 夜勤手当

休暇制度の内容および取得状況

(年次有給休暇)
(産前産後休業)
(母性健康管理のための休暇等)
(子の看護休暇、介護休暇等)
(育児時間)
(生理休暇)
(育児休業、介護休業等)
(公民権の行使)
(特別休暇)

福利厚生の状況

社会保険完備
通勤手当、資格手当、夜勤手当、事業所手当などの諸手当
健康診断(年1~2回)
インフルエンザ予防接種 半額助成
シフト調整による休暇の取りやすさ
残業はほぼありません
資格取得支援
高い有給取得率
低い離職率
育休、産休(男性育休も実績あり)
退職金制度としてはぐくみ基金

離職率

離職率0%

ケアの詳細(具体的な接し方等)