| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
認定審査会において要介護区分が要介護状態(要介護1~5)にあたると審査判定され、下記退居に当たっての条件に該当しない方。 |
| 退居条件 |
退居については、次のとおり利用契約書に規定されています。
1 利用者は、事業者に対して1か月の予告期間を置いて文書で通知することにより、
この契約を解除することができます。ただし、利用者は、事業者の正当な理由のな
い債務不履行、不法行為があった場合には、契約を即時解除できます。
2 次の事由に該当した場合、事業者は利用者に対して30日間の予告期間を置いて
文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
(1) 利用者のサービス利用料金の支払いが、正当な理由なく2か月以上遅延し、料
金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払われない場合
(2) 契約締結又は利用に関して、重大な虚偽があったことが判明したとき
(3) 利用者が医療機関等に入院し、明らかに1か月以内に退院できる見込みがない
場合、又は1か月を経過しても退院できないことが明らかな場合
(4) 利用者の精神・身体の状態の変化により、継続して共同生活を営むことが困難
となった場合、又は寝たきりの状態となった場合
(5) 利用者の暴力行為等により、他者の生活又は健康に危害を加え、かつ通常の介
護方法はこれを防止することができないとき
(6) 利用者が、事業者の警告や注意にもかかわらず、禁止事項を守らなかったとき
3 利用者が要介護認定の更新で、非該当又は要支援1と認定された場合、所定の期間をもっ て、この契約は終了します。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が他の介護保健施設等へ入院、入所した場合
(2) 利用者が死亡した場合若しくは被保険者資格を喪失した場合 |
サービスの特色  |
・スタッフが一方的に利用者のお世話をする「収容・提供型」ではなく、利用者自身を生活の主体者とする「暮し型」のグループホームであり、スタッフは利用者の持っている能力(できること)を見極め、その能力を引き出して、利用者が主体となって日常生活を送ることができるよう援助します。
・都心近郊の閑静な住宅街に立地し、商店街・広い公園・交通機関など社会資源が集積していることを生かして、買物・理美容・受診・散歩・外食・娯楽など日常生活上必要なことがらや生活を地域に求め、「普通の暮し」を可能な限り追求します。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
主に当該施設の近況。入居者、スタッフの近況。介護業界、介護保険の動きなど。
行政からの参加者があった場合はさらに細かい介護事業や介護保険の話。
流行中の病気に対する予防の呼びかけ。注意喚起と啓発。
高齢者虐待防止法など。事業所の年度計画の説明。
区での介護週間やイベントの案内、地域での認知症啓発活動、家族介護者教室の案内と報告 |