① 事業所の訪問介護従業者は、要介護、要支援、区独自基準型チェックリスト該当者の心身の特徴を踏まえて、ご利用者が可能な限りのその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらにご利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにご家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および介護、その他必要な援助を行う。
② ご利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、その目標を設定し計画的に行う。
③ ご利用者の意見及び人格を尊重し、常にご利用者の立場でサービス提供に努めるものとする。
④ 事業の実施にあたっては、ご利用者の市区町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、地域の保険・医療・福祉サービスの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
⑤ 指定訪問介護・日常生活支援総合事業の提供の終了に際しては、ご利用者又はそのご家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅支援事業者への情報提供を行う。
⑥ ⑤のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(1999年厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。