2025年02月28日17:43 公表
指定居宅介護支援事業所 ありがとう足立
受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
5/99人 -
最大受け入れ人数99人中、現在の受け入れ可能人数5人です。
(2025年03月26日時点)
サービスの内容に関する自由記述
ご利用者・ご家族の身体状況や精神状態は、ケアプランを実行していく過程で刻一刻と変化します。介護度の進行度や環境の変化などによって、できること・できないことが変わり、作成当初のケアプランでは被介護者の希望に沿わなくなることも十分あり得ます。毎月のモニタリングを通して状況変化を把握し、在宅での生活が継続できるように、ご利用者・ご家族が安心して生活できるように支援しております。
サービスの質の向上に向けた取組
毎月、訪問介護の会議と居宅介護支援の会議を定期的に行っております。内部に関すること、又は利用者を主とするサービスの連携、状態変化の状況把握をその都度話し合いサービスの向上に努めております。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
- 生産性向上のための業務改善の取組
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- タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
- やりがい・働きがいの醸成
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- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
併設されているサービス
ありがとう足立(訪問介護)
保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
当事業所全従業員が一体となり、日々の業務に励んでおります。居宅介護支援契約は、本人及びその家族と当事業所で契約成立しているもので、担当ケアマネジャーには、当事業所の代表として、お客様の支援対応しているものと解釈しております。その為、担当ケアマネジャーにわからない・不明・不安な事があれば、その都度、事務所内で検討・相談し課題に対する解決を、その都度図っております。その結果、職員の不安解消が早期に実施でき、一人で悩みを抱える事なく就労を継続できる職場環境です。
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
利用者・家族のお気持ちに寄り添い、一人ひとりその方に合ったケアプランを作成しております。あたたかい介護で地域 No1 を目指し、安全・安心の在宅生活が継続できるように支援させていただきます。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
週休2日制(毎週)となり、勤務時間は、9時00分 〜 17時45分(休憩:45分)となります。休日は、日・祝日となります。業務により取得できない場合は、振替にて対応しております。
賃金体系
月次の給与は基本給+職業能給の構成となります。昨年実績は、昇給(年1回)・賞与(年2回)の支給となります。職業能給に関しては、単純に勤務歴等だけを評価するものではなく、その方の能力や組織への貢献度等を考慮して決定し、業務を頑張って頂ければ頑張られる程、高い評価が得られるシステムを採用しております。
休暇制度の内容および取得状況
年間休日数は約120日となり、入社6か月後より有給休暇が取得可能です。有給休暇の取得日数は、初年度は10日(在職期間が1年で10日となり、在職期間が1年を満たさない場合は、在職期間に応じた日数)より就労期間により増加となります。