2025年09月30日15:06 公表
偕楽園ホーム
1.事業所を運営する法人等に関する事項
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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法人等の名称 | 法人等の種類 | 社会福祉法人(社協以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(その他の場合、その名称) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | (ふりがな) | しゃかいふくしほうじんいっせいかい |
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社会福祉法人一誠会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号の有無 | 法人番号の指定を受けている | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人番号 | 4010105000254 |
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法人等の主たる 事務所の所在地 |
〒192-0005 |
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東京都八王子市宮下町983番地 |
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法人等の連絡先 | 電話番号 | 042-691-2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 042-691-8288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://kairakuenhome.or.jp/ |
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法人等の代表者の 氏名及び職名 |
氏名 | 鈴木 康之 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 理事長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法人等の設立年月日 | 1979/02/23 |
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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介護サービスの種類 | か所数 | 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) | 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
<居宅サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問介護 | ![]() |
3 | 偕楽園ホーム 訪問介護事業所 | 東京都八王子市宮下町983番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問入浴介護 | ![]() |
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訪問看護 | ![]() |
1 | 第二偕楽園ホーム 訪問看護ステーション | 東京都八王子市加住町一丁目18番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
訪問リハビリテーション | ![]() |
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居宅療養管理指導 | ![]() |
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通所介護 | ![]() |
八王子市高齢者在宅サービスセンター中野 | 八王子市中野山王三丁目17番2号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーション | ![]() |
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短期入所生活介護 | ![]() |
2 | 偕楽園ホーム | 東京都八王子市宮下町983番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期入所療養介護 | ![]() |
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特定施設入居者生活介護 | ![]() |
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福祉用具貸与 | ![]() |
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特定福祉用具販売 | ![]() |
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<地域密着型サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 |
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3 | 偕楽園ホーム 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 東京都八王子市宮下町983番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
夜間対応型訪問介護 | ![]() |
1 | 偕楽園ホーム 夜間対応型訪問介護事業所 | 東京都八王子市加住町一丁目18番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型通所介護 | ![]() |
1 | デイサービスセンター初音の杜 | 東京都八王子市宮下町988番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
認知症対応型通所介護 | ![]() |
1 | デイサービスセンター初音の杜 | 東京都八王子市宮下町988番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
小規模多機能型 居宅介護 |
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認知症対応型共同 生活介護 |
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1 | グループホーム初音の杜 | 東京都八王子市宮下町988番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
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地域密着型介護老人 福祉施設入所者生活介護 |
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1 | 地域密着型特別養護老人ホーム 第二偕楽園ホーム | 東京都八王子市加住町一丁目18番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
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1 | 第二偕楽園ホーム 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 東京都八王子市加住町一丁目18番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護支援 | ![]() |
2 | 社会福祉法人一誠会 偕楽園ホーム居宅介護支援事業所 | 東京都八王子市宮下町983番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
<介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防訪問入浴介護 | ![]() |
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介護予防訪問看護 | ![]() |
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介護予防訪問 リハビリテーション |
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介護予防居宅療養 管理指導 |
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介護予防通所 リハビリテーション |
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介護予防短期入所 生活介護 |
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2 | 第二偕楽園ホーム | 東京都八王子市加住町一丁目18番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防短期入所 療養介護 |
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介護予防特定施設 入居者生活介護 |
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介護予防福祉用具貸与 | ![]() |
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特定介護予防福祉 用具販売 |
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<地域密着型介護予防サービス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防認知症 対応型通所介護 |
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1 | デイサービスセンター初音の杜 | 東京都八王子市宮下町988番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
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介護予防認知症 対応型共同生活介護 |
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1 | グループホーム初音の杜 | 東京都八王子市宮下町988番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護予防支援 | ![]() |
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<介護保険施設> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人福祉施設 | ![]() |
1 | 偕楽園ホーム | 東京都八王子市宮下町983番地 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設 | ![]() |
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介護医療院 | ![]() |
2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項
事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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事業所の名称 | (ふりがな) | かいらくえんほーむ | |||||||||||||||||||||||||||||||
偕楽園ホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の所在地 | 〒192-0005 | 市区町村コード | 八王子市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(都道府県から番地まで) | 東京都八王子市宮下町983番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(建物名・部屋番号等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の連絡先 | 電話番号 | 042-691-2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 042-691-8288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | ![]() |
http://www.kairakuenhome.or.jp/kairakuen/ |
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介護保険事業所番号 | 1372900348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の形態 | 空床利用型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所の管理者の氏名及び職名 | 氏名 | 鷹野賢一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職名 | 施設長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日 (指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日) |
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事業の開始(予定)年月日 | 2003/10/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の年月日 | 介護サービス | 2003/10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2006/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指定の更新年月日 (直近) |
介護サービス | 2021/4/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防サービス | 2018/4/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 | ![]() |
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社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者 | ![]() |
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事業所までの主な利用交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.バス利用 :バス停「宮下橋」下車徒歩約4分 (1)京王線京王八王子駅発 4番乗り場(約25分)、「戸吹」「戸吹スポーツ公園入口」「秋川」行き (2)JR中央線八王子駅北口発 12番乗り場(約20分)「戸吹」「戸吹スポーツ公園入口」「秋川」行き 2. 車利用【駐車場あり】JR八王子駅から約20分 八王子インターチェンジから約10分 |
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高齢者の方と障害者の方が同時一体的に利用できるサービス | ![]() |
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介護保険サービスの指定状況 | ![]() |
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障害福祉サービスの指定状況 | ![]() |
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ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ![]() |
3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 常勤換算 人数 |
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専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 0人 | 0人 | 5人 | 0人 | 5人 | 0.4人 | |||||||||||||||||||||||||||
生活相談員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2.00人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護職員 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 | 4人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護職員 | 23人 | 0人 | 23人 | 0人 | 46人 | 37.35人 | |||||||||||||||||||||||||||
管理栄養士 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 2人 | |||||||||||||||||||||||||||
栄養士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
機能訓練指導員 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1.19人 | |||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
調理員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
事務員 | 4人 | 0人 | 3人 | 0人 | 7人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の従業者 | 1人 | 0人 | 5人 | 0人 | 6人 | 5.1人 | |||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※1 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 以下の職種については、指定基準等(※)において、基準又は標準とされた従業者の員数が定められている。なお、それぞれ定められた場合には、これを置かないとすることができる。 ・生活相談員:利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上 ・介護職員及び看護職員:利用者の数が3又は端数を増すごとに1以上 ・栄養士:1以上 ・機能訓練指導員:1以上 ※指定基準等 ・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」 ・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」 ・「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)」 ・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号)」 |
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従業者である介護職員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介護福祉士 | 19人 | 0人 | 5人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
実務者研修 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護職員初任者研修 | 4人 | 0人 | 6人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
従業者である機能訓練指導員が有している資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理学療法士 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
作業療法士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語聴覚士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
看護師及び准看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
柔道整復師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
あん摩マッサージ指圧師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
はり師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
きゅう師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理者の他の職務との兼務の有無 | ![]() |
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管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 | ![]() |
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(資格等の名称) | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員及び介護職員1人当たりの利用者数 | 2.29人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
夜勤(宿直を除く)を行う看護職員及び介護職員の人数 | 最少時の人数 | 4.0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均の人数 | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医師の氏名 | (1)鈴木康之(2)新谷義克(3)勝田真行 (4)後藤雅之(5)斎藤かおり | 勤務先 | (1)・(2)新谷医院、(3)勝田医院、 (4)武蔵野医院、(5)高月病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
当該医師が担当している診療科の名称 | (1)・(2)内・外科、(3)内・泌尿器科他、(4)内科、(5)精神科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 医師 | 生活相談員 | 介護職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 7人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 5人 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 4人 | 9人 | |||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 6人 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 4人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 6人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 0人 | 3人 | 1人 | 0人 | 3人 | 8人 | |||||||||||||||||||||||||||
区分 | 看護職員 | 管理栄養士 | 栄養士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||
区分 | 機能訓練指導員 | 介護支援専門員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前年度の採用者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度の退職者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
当該職種として業務に従事した経験年数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
1年~3年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
3年~5年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
5年~10年未満の者の人数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
10年以上の者の人数 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の健康診断の実施状況 | ![]() |
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従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 人材の資質向上のための計画(毎水曜日)を策定し研修の実施または研修の機会を確保している。施設内研修後レポート提出、理解度調査、研修ニーズの把握等、PDCAによる施設内研修を実施。また、キャリア段位制度を実施し、アセッサー養成を支援。地域の福祉拠点としての役割を担うため、地域の介護サービス事業者を対象とした地域福祉研修会を年3回開催。 新規事業に係る人材確保は、学びを深めようとする職員に対し、法人から「新谷ヒデ基金」を介護職員初任者研修等受講料貸付事業として、職員の研修受講などの金銭負担を軽減も行なっています。 |
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実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アセッサー(評価者)の人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
段位取得者の人数 | レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 | |||||||||||||||||||||||||||||
0人 | 2人 | 0人 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部評価(介護プロフェッショナルキャリア段位制度)の実施状況 | ![]() |
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認知症に関する取組の実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護指導者養成研修修了者の人数 | 0人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数 | 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認知症介護実践者研修修了者の人数 | 6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) | 人 |
4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項
事業所の運営に関する方針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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次ぎのことを法人の「理念及び品質方針」としている。 理 念 安心・安全・愛情 品質方針 一 私たちは、関係法令・規準を遵守し、コンプライアンスを尊重した運営を行います。 一 私たちは、ご利用者が個人の意思と可能性が尊重され、自立したその人らしい生活を、地域社会で営むことができるよう、援助します。 一 私たちは、事業の高い公共性と倫理性を自覚し、開かれた施設運営と経営の透明性に努めます。 一 私たちは、地域社会への貢献と共生に努めます。 一 私たちは、広い視野とプロフェッショナルとしての専門性を高めるため、研鑽と努力を惜しまず、常に介護サービスのあるべき姿を提示します。 一 私たちは、一誠会へ寄せられる貴重なご意見、ご批判などを真摯に受け止め、品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善し、常に成長し変化し続けながら、一貫した高品質のサービスを提供する一誠会ブランドを構築します。 令和7(2025)年度 重点目標 1.創意工夫の財務活動~知恵を絞り出す経営(Using Wisdom to Squeeze Out )のための財務戦略~ <本項の着眼点> 本項では、令和7年度(2025年度)の介護保険制度および介護報酬改定の2年目における取り組みを通じ、確実な加算算定の実施と予算達成を図るとともに、中長期的な財務戦略を進める必要性について述べます。 第9期介護保険計画において「介護人材確保」および「介護現場の生産性向上」が重点課題として掲げられていることから、当法人では科学的介護の推進と生産性向上に取り組み、特別養護老人ホームや地域密着型特別養護老人ホーム、看護小規模多機能型居宅介護、グループホームなどで現在算定している「生産性向上推進体制加算Ⅱ」から、上位の「加算Ⅰ」の算定を目指して要件を達成する取り組みを進めます。 また、パナソニック創業者・松下幸之助氏の「少ない労力で大きな成果を上げる努力も尊い」という言葉に倣い、働き方や業務の創意工夫を行い、残業時間の適正化を目指すとともに、品質管理室による業務手順の整備や各部署での無駄や非効率な作業の見直しを通じて、翌年度の「ワークライフバランス認定企業」への申請を目指します。 さらに、経営人事戦略検討会議では、各事業の収支分析を毎年度の課題としており、福祉会計サービスセンターの研修カリキュラムを活用して部長以上の経営層が多角的な分析能力を高め、支出削減や収益向上に向けた経営改善策を模索し、予算目標達成を図ります。同時に、おむつやリネン、清掃、給食委託に関する業者選定をスケジュールに基づいて進め、見積もりの精査や契約条件の改善を法人本部と管理課が主体となって実施し、費用対効果を最大化する契約内容を検討します。 また、令和6年度の課題抽出報告書に基づき年度目標を策定し、八王子市高齢者在宅サービスセンター中野および高齢者世帯付住宅(シルバーピア)の補助金を含めた法人全体収入が13億円を超えることを見込むとともに、配食サービスなど地域公益事業の赤字分を含んだ上で、全事業において60,000,000円以上の当期活動増減差額、45,000,000円の施設整備などの積立金を目指します。 さらに、経営において、人件費率は重要な指標の一つです。なぜなら、適切な人件費率を把握し、管理することは、組織の収益性と持続可能性を左右するからです。厚生労働省が公表している介護事業の収支実態調査によると、人件費比率は、人件費のみの場合は、50~60%程度、委託費を含めた場合には60~70%未満程度とされています。しかし、令和6年度12月までの実績では74%に達しており、これまでで最も低かった令和元年度の61.7%を目指し段階的に引き下げる必要があります。そのため、平成29年度や令和2年度の67%という水準を目安に、計画的な削減を進めることが求められています。 これらの取り組みを通じ、「生産性向上」「人材確保」「コスト削減」といった介護業界全体が直面する共通課題に対応し、利用者に質の高いサービスを提供すると同時に、限られた財源と人材を有効活用し、地域社会や関係機関と連携した持続可能な介護サービスの提供につなげることを目指します。 2.介護サービス根幹の強化と続・介護の生産性の向上~知恵を絞り出す経営(Using Wisdom to Squeeze Out )のためのサービス戦略~ <本項の着眼点> 本項では、介護サービスの基盤を強化するため、次の取り組みを進めます。 まず、京セラ設立者の稲盛和夫氏の「中小企業が多角的に成功する秘訣は、まず得意技を持ち徹底的に磨くこと」という言葉を参考に、一誠会の各事業においても特徴的なサービスを磨き、競争力を高めます。 具体的には、偕楽園ホーム(45年目)、初音の杜(13年目)、第二偕楽園ホーム(7年目)において、利用者が快適に過ごせる環境を整えるため、全職員が協力して美化活動に取り組みます。この活動を通じて職員間のコミュニケーションを活性化し、職場環境の向上に繋げるとともに、「古くてもきれいである」施設づくりを徹底します。 この取り組みは、特別養護老人ホームやデイサービス、グループホーム、看護小規模多機能型居宅介護、高齢者あんしん相談センターなど、当法人が運営する全施設で実施します。 また、美化活動を評価する表彰制度を導入し、安全衛生委員会、研修委員会、認知症ケア向上委員会、生産性向上委員会、安全管理部門など各委員会が、それぞれの取り組みを表彰基準に基づいて評価し、職員会議で表彰を行います。 一方で、利用者の希望に応じた個別ケアの充実を図り、特別養護老人ホームやグループホームにおいて外出支援を推進します。さらに、認知症対応の専門施設として、困難な症状を持つ利用者の受け入れを工夫し、短期入所やデイサービスでの柔軟な対応を進めます。 生産性向上委員会と協力し、偕楽園ホーム介護課では腰痛予防や利用者の拘縮予防を目的に、複数年計画でノーリフトケア(リフト機器を使用した移乗介助)を導入し、補助金を活用しながらリフトの計画的な設置を進めます。 さらに、八王子市高齢者在宅サービスセンター中野および高齢者世帯付住宅(シルバーピア)では、地域への認知を広める活動を継続し、増収と経費削減に取り組むことで黒字化を目指します。 また、防犯対策やリスクマネジメントの一環として、防犯カメラの設置を管理課や事業所長と連携して進めます。 広報委員会では、ターゲットを明確に定め、SNSやホームページを活用したリクルートに特化した情報発信を強化します。安全管理部門では、リスクの発生頻度や影響を分析し、リスク管理の強化を図ります。 感染症対策委員会と災害対策委員会では、BCP(事業継続計画)の更新と訓練の実施を進めます。これらの取り組みを通じて、介護サービスの質の向上と経営の安定化を図り、令和6年度の課題抽出報告書に基づいた年度目標を策定し、組織全体で達成を目指します。 3.働きやすい職場環境づくりと人材育成~経営知恵を絞り出す経営(Using Wisdom to Squeeze Out )のための人材確保・育成戦略~ <本項の着眼点> 本項では、離職率の低下や研修の充実、人材育成を通じて職員が安心して働ける環境を整え、全職員が役割を持ち、その体験から成長を実現することをテーマとします。 幕末の思想家である吉田松陰の「役割が人を作る」という言葉が示すように、役割を明確にし、責任を持って取り組むことで人は成長すると考えます。 これを実現するため、介護現場における利用者担当、クラブ活動、委員会、行事、研修、チューター制度、研究発表など、職員の役割分担を見直し、すべての職員が役割を果たせるよう可視化を進めます。 また、役職者が次世代の人材育成を意識できるよう、研修委員会と管理課が連携して業務ラダーを整備し、各職員がどの資格を取得し、どの研修を受けるべきか、またどのような活動を行うべきかを明確にします。 さらに、法人内での自己啓発として資格取得を奨励し、取得者を適材適所に配置することで、サービス提供強化加算を算定可能な事業所の拡大とサービス向上を図ります。この資格取得および配置の管理は、管理課と研修委員会が担います。 次に、職場における心理的安全性を高めるため、会議やミーティングを職員同士が意見を出し合い、価値観を共有できる場とすることを目指します。そのため、柏崎市の「会議の進め方ガイドライン」を参考に、品質管理室、職員会議、経営幹部会議(MR)などを通じて会議の進行方法を改善し、より建設的で効率的な会議運営を実現します。 また、新人職員が入職した際の早期離職を防ぎ、定着率を向上させるために、チューター制度をさらに機能させる取り組みを行います。具体的には、チューター制度のルールや心得を明確化し、マニュアルを新人研修プログラムに組み込むことで、新人職員が安心して働ける体制を構築します。 これらの取り組みを通じて、職員が成長を実感できる環境を整備し、働きがいのある職場づくりを進めてまいります。 その他 昨年度未達成の重点目標は引き続き課題として位置付け、各部署で達成に取り組みます。 |
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介護サービスの内容等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
介護報酬の加算状況(記入日前月から直近1年間の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生活相談員配置等加算 | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅰ) | ![]() |
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生活機能向上連携加算(Ⅱ) | ![]() |
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専従の機能訓練指導員の配置(予防を除く) | ![]() |
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個別機能訓練加算 | ![]() |
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看護体制加算(Ⅰ)(予防を除く) | ![]() |
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看護体制加算(Ⅱ)(予防を除く) | ![]() |
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看護体制加算(Ⅲ)イ(予防を除く) | ![]() |
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看護体制加算(Ⅲ)ロ(予防を除く) | ![]() |
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看護体制加算(Ⅳ)イ(予防を除く) | ![]() |
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看護体制加算(Ⅳ)ロ(予防を除く) | ![]() |
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医療連携強化加算(予防を除く) | ![]() |
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看取り連携体制加算(予防を除く) | ![]() |
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夜勤職員配置加算(Ⅰ)(予防を除く) | ![]() |
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夜勤職員配置加算(Ⅱ)(予防を除く) | ![]() |
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夜勤職員配置加算(Ⅲ)(予防を除く) | ![]() |
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夜勤職員配置加算(Ⅳ)(予防を除く) | ![]() |
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認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ![]() |
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若年性認知症利用者受入加算 | ![]() |
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送迎実施 | ![]() |
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緊急短期入所受入加算(予防を除く) | ![]() |
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長期利用者に対して短期入所生活介護の提供 | ![]() |
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口腔連携強化加算 | ![]() |
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療養食加算 | ![]() |
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在宅中重度者受入加算(予防を除く) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅰ) | ![]() |
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認知症専門ケア加算(Ⅱ) | ![]() |
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生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | ![]() |
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生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | ![]() |
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サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ![]() |
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介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ![]() |
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リハビリテーション等の実施状況 | ![]() |
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(実施内容) | 歩行訓練、関節可動域訓練、集団機能訓練など 1 個別機能訓練計画作成時期(初回)入所の際は、機能訓練指導員の他、アセスメントに相談員や介護支援専門員のアセスメントをもとに訓練計画策定。 2 説明・同意方法 機能訓練指導員もしくは生活相談員または介護支援専門員による面接や様式の郵送など。 3 評価方法 ①個別機能訓練実施計画書 ②個別機能訓練評価用紙(姿勢・動作分析やBarthel index、FIM、ICFの要素を取り入れた評価表による) ③機能訓練モニタリングシート ④機能訓練実施記録 4 リハビリ器具の保有状況 平行棒×1組、2人用プラットホーム×1台、フィジオロール×1個、肋木×1台、全身鏡×1台 |
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協力医療機関 | ![]() |
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(その名称) | 新谷医院 右田病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協力歯科医療機関 | ![]() |
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(その名称) | 高輪会 八王子歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの利用者への提供実績(記入日前月の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の人数 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||
65歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
65歳以上75歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
75歳以上85歳未満 | 0人 | 0人 | 0人 | 2人 | 3人 | 1人 | 0人 | 6人 | |||||||||||||||||||||||||
85歳以上 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 7人 | |||||||||||||||||||||||||
利用者の平均年齢 | 77歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者の男女別人数 | 男性 | 4人 | 女性 | 10人 | |||||||||||||||||||||||||||||
利用者の平均的な利用日数(前年度末の状況) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスを提供する事業所、設備等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建物の構造 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物 | ![]() |
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建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物 | ![]() |
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木造平屋建てであって、火災に係る利用者の安全性の確保のための一定の要件を満たす建物 | ![]() |
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地上階 | 3階 | 地下階 | 0階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報酬類型 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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従来型個室 | 多床室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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居室の状況 | 個室 | 2人部屋 | 3人部屋 | 4人部屋 | 5人部屋以上 | ||||||||||||||||||||||||||||
居室の数 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
居室の床面積 | 0㎡ | 16.626㎡ | 0㎡ | 33.12㎡ | 0㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||
共同便所の設置数 | 男子便所 | 5か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 5か所 | |||||||||||||||||||||||||||||
女子便所 | 5か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 5か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
男女共用便所 | 1か所 | (うち車いす等の対応が可能な数) | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
個室の便所の設置数 | 0か所 | (個室における便所の設置割合) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(うち車いす等の対応が可能な数) | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の設備状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
浴室の総数 | 1か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個浴 | 大浴槽 | 特殊浴槽 | リフト浴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1か所 | 0か所 | 2か所 | 0か所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他の浴室の設備の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂の設備状況 | 2・3階に2か所で計4か所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等が調理を行う設備状況 | ![]() |
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消火設備等の状況 | ![]() |
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(その内容) | 屋内消火栓、送水口、防火扉、避難橋、スプリンクラー、非常通報装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口の名称 | 苦情相談窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 042-691-2830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対応している時間 | 平日 | 9時00分~18時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
祝日 | 9時00分~18時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定休日 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留意事項 | 入所者に関しては、グループ担当・フロアー職員が日常において、個別の担当者がモニタリングに加わることから、苦情や相談を容易に受けられるようにしています。苦情相談窓口は生活相談員、介護支援専門員、第三者委員を担当としています。なお、定期的にご家族に連絡を行い、ご利用者の様子をお知らせし安心していただくため月次モニタリングを送付しています。 苦情対応マネジメントシステムの国際規格ISO 10002の自己適合宣言やサービスの質の向上について前向きな全職員による取り組みは、業務の要点・流れがわかるもので良いとする要領の整備ではなく、業務を行うために知るべき概念や知識(理念・方針、事業活動、業務相互の関係性、関連法令等、システム構成、組織体制、顧客の概念、商品構成など)、進め方については(業務フロー図、処理手順、標準話法、留意事項、使用帳票など)、行ううえでの基準(指針、判断基準、品質水準、関連規程など)を各項目に加え、一部の職員には難しいといった意見もあったが、教育、業務遂行、引継ぎ、監査を想定し、関連する規範や規程、単位作業の手順、業務上必要となるシステムの操作手順などを横断的に折り込むマニュアルなどの整備を行うもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
損害賠償保険の加入状況 | ![]() |
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介護サービスの提供内容に関する特色等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(その内容) | 個別ケアと生活の質の尊重、家庭的であたたかいサービス、グループケアの取り組み、集団機能訓練を含む個別機能訓練の活性化、看取り介護の実施、口腔ケアの充実、喫煙・飲酒・喫茶の機会、クラブ活動、グループ活動、行事への参加、買物外出、地域行事への参加は、ボランティアの皆さまの協力も得てあたたかい雰囲気のなか、楽しんでいただけるように心がけております。嘱託医師や訪問歯科医師の診療の希望にも応じられるように取り組んでいます。食事作りは、嚥下・健康状態、嗜好に配慮し、個別の内容に応じられるよう努め、おやつや行事食は視覚的にも入所者の皆さんともに楽しんでいただけるよう取り組んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
介護相談員の受け入れ状況の有無 | ![]() |
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利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況 (記入日前1年間の状況) |
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当該結果の開示状況 | ![]() |
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第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) | ![]() |
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実施した直近の年月日(評価結果確定日) | 2024/3/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
実施した評価機関の名称 | 特定非営利活動法人 福祉経営ネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当該結果の開示状況 | ![]() |
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/controller?actionID=hyk&cmd=hyklst |
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当該結果の一部の公表の同意 | ![]() |
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評価機関による総評 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所のコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。) ※評価機関による総評、事業所のコメントは「福祉サービス第三者評価に関する指針」(平成26年4月1日付け雇児発0401第12号、社援発0401第33号、老発0401第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別添5「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」で示される、「⑥総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)」及び「⑦第三者評価結果 に対する施設・事業所のコメント」に相当するもの。 |
5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項
介護給付以外のサービスに要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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食事の提供に要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1710円 朝470 昼680 夕560 負担限度額の方については1日1445円 第1・2・3階層は補足給付で軽減される。食材費及び調理に係わる費用相当額で厚生労働省による基準費用額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在に要する費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1日915円第1段階は免除、光熱水道費に係る費用相当額で厚生労働省による基準費用額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
おせち料理・敬老記念食・誕生祝食・おやつバイキング食等の特別の行事食は一食あたり300円増。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理美容代及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訪問理容実費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当該介護サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用(日常生活費)の額及びその算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パック制の選択によるもの。Aパック(185円/日)洗面タオル、口腔用コップ、歯ブラシ、歯磨き粉、 義歯ブラシ、ポリデント、ボックスティッシュ、ウエットティッシュ、個々の利用者の嗜好に応じて提供する飲み物等 Bパック(257円/日)Aパックの品目と以下の物品を合わせたパックになります。 マスク、水のみ、ストロー付きボトル、各自が使用する消臭剤、各自で使用する綿棒、ひげそり、替え刃、シェイビングクリーム、化粧品類(ハンドクリーム、化粧水、ヘアトリートメント剤、洗顔フォーム、ボディーローション)ヘアピン、髪止め、ヘアゴム等 |
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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | ![]() |