介護事業所検索 介護サービス情報公表システム

東京都

株式会社クワバラ

記入日:2024年11月18日
介護サービスの種類
福祉用具貸与
所在地
〒193-0824 東京都八王子市長房町492 
連絡先
Tel:042-665-0238/Fax:042-665-1238

1.事業所を運営する法人等に関する事項

法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
法人等の名称 法人等の種類 営利法人
(その他の場合、その名称)
名称 (ふりがな)

かぶしきがいしゃくわばら

株式会社クワバラ
法人番号の有無 法人番号の指定を受けている
法人番号

4010101001090

法人等の主たる
事務所の所在地

〒193-0824

東京都八王子市長房町492

法人等の連絡先 電話番号 042-665-0238
FAX番号 042-665-1238
ホームページ あり
http://www.kuwabara-inc.jp/
法人等の代表者の
氏名及び職名
氏名 加藤 芳江
職名 代表取締役
法人等の設立年月日 1979/12/15
法人等が当該都道府県内で実施する介護サービス
介護サービスの種類 か所数 事業所等の名称(主な事業所1箇所分を記載) 所 在 地(主な事業所1箇所分を記載)
<居宅サービス>
訪問介護 なし
訪問入浴介護 なし
訪問看護 なし
訪問リハビリテーション なし
居宅療養管理指導 なし
通所介護 なし
通所リハビリテーション なし
短期入所生活介護 なし
短期入所療養介護 なし
特定施設入居者生活介護 なし
福祉用具貸与 あり 1 株式会社クワバラ 八王子市長房町492
特定福祉用具販売 あり 1 株式会社クワバラ 八王子市長房町492
<地域密着型サービス>
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
なし
夜間対応型訪問介護 なし
地域密着型通所介護 なし
認知症対応型通所介護 なし
小規模多機能型
居宅介護
なし
認知症対応型共同
生活介護
なし
地域密着型特定施設
入居者生活介護
なし
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
なし
看護小規模多機能型居宅介護
(複合型サービス)
なし
居宅介護支援 なし
<介護予防サービス>
介護予防訪問入浴介護 なし
介護予防訪問看護 なし
介護予防訪問
リハビリテーション
なし
介護予防居宅療養
管理指導
なし
介護予防通所
リハビリテーション
なし
介護予防短期入所
生活介護
なし
介護予防短期入所
療養介護
なし
介護予防特定施設
入居者生活介護
なし
介護予防福祉用具貸与 あり 1 株式会社クワバラ 八王子市長房町492
特定介護予防福祉
用具販売
あり 1 株式会社クワバラ 八王子市長房町492
<地域密着型介護予防サービス>
介護予防認知症
対応型通所介護
なし
介護予防小規模
多機能型居宅介護
なし
介護予防認知症
対応型共同生活介護
なし
介護予防支援 なし
<介護保険施設>
介護老人福祉施設 なし
介護老人保健施設 なし
介護医療院 なし

2.介護サービス(予防を含む)を提供し、又は提供しようとする事業所に関する事項

事業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所の名称 (ふりがな) かぶしきがいしゃくわばら
株式会社クワバラ
事業所の所在地 〒193-0824 市区町村コード 八王子市
(都道府県から番地まで) 東京都八王子市長房町492
(建物名・部屋番号等)
事業所の連絡先 電話番号 042-665-0238
FAX番号 042-665-1238
ホームページ あり
http://kuwabara-inc.jp
介護保険事業所番号 1372900470
事業所の管理者の氏名及び職名 氏名 桑原 張恵
職名 管理者
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日
(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
事業の開始(予定)年月日 2000/04/01
指定の年月日 介護サービス 2000/04/01
介護予防サービス 2000/04/01
指定の更新年月日
(直近)
介護サービス 2014/4/1
介護予防サービス 2018/4/1
生活保護法第54条の2に規定する介護機関(生活保護の介護扶助を行う機関)の指定 あり
事業所までの主な利用交通手段
JR中央線 西八王子駅 徒歩20分
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無

3.事業所において介護サービス(予防を含む)に従事する従業者に関する事項

職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
実人数 常勤 非常勤 合計 常勤換算
人数
専従 兼務 専従 兼務
福祉用具専門相談員 2人 0人 1人 0人 3人 3人
事務員 1人 0人 0人 0人 1人 1人
その他の従業者 0人 0人 0人 0人 0人 0人
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 40時間
※ 常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。
従業者である福祉用具専門相談員が有している資格
延べ人数 常勤 非常勤
専従 兼務 専従 兼務
介護福祉士 0人 0人 0人 0人
義肢装具士 0人 0人 0人 0人
保健師 0人 0人 0人 0人
看護師 0人 0人 0人 0人
准看護師 0人 0人 0人 0人
理学療法士 0人 0人 0人 0人
作業療法士 0人 0人 0人 0人
社会福祉士 0人 0人 0人 0人
実務者研修 0人 0人 0人 0人
介護職員初任者研修 1人 0人 0人 0人
福祉用具専門相談員指定講習の課程を修了 2人 0人 1人 0人
管理者の他の職務との兼務の有無 なし
管理者が有している当該報告に係る介護サービスに係る資格等 なし
(資格等の名称)
福祉用具専門相談員1人当たりの1か月の利用者数 97人
従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
区分 福祉用具専門相談員
常勤 非常勤
前年度の採用者数 0人 0人
前年度の退職者数 0人 0人
当該職種として業務に従事した経験年数 常勤 非常勤
1年未満の者の人数 0人 0人
1年~3年未満の者の人数 0人 0人
3年~5年未満の者の人数 0人 0人
5年~10年未満の者の人数 1人 1人
10年以上の者の人数 1人 0人
※経験年数は当該職種として他の事業所で勤務した年数を含む。
従業者の健康診断の実施状況 あり
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況
(その内容) ◇認知症サポーター要請講座
◇住宅改修セミナー
◇車いすシーティング講習
◇福祉用具事業所向け選定講習
◇介護保険改正と医療・介護連携講習
認知症に関する取組の実施状況
認知症介護指導者養成研修修了者の人数
認知症介護実践リーダー研修修了者の人数
認知症介護実践者研修修了者の人数
それ以外の認知症対応力の向上に関する研修を修了した者の人数(認知症介護基礎研修を除く) 2人

4.介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項

事業所の運営に関する方針
指定福祉用具貸与運営規定

(事業の目的)
第一条 株式会社クワバラが開設する指定福祉用具貸与事業所(以下「事業所」)が行う指定福祉用具貸与の事業(以下「事業」)の適正な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員その他の従業者(以下「専門相談員等」)要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(法第八条第十二項により厚生大臣が定める福祉用具を言う)を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第二条 事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第三条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一  【名称】 株式会社クワバラ
二  【所在地】 八王子市長房町492番地

(職員の職種、員数、及び職務内容)
第四条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
 一  【管理者】 桑原 張恵 1名
    管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
 二  【福祉用具専門相談員等専門相談員】 4名 (常勤職員 3名)
    福祉用具専門相談員等は、指定福祉用具貸与事業の提供に当たる。
 三  【作業事務職員】 2名
必要な作業及び事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第五条 指定福祉用具貸与事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一  【営業日】 月曜から土曜日までとする。ただし、第2・第4土曜日、国民の祝日、夏季休業・年末年始休業は除く。
 二  【営業時間】 午前9時00分から午後5時00分までとする。

(指定福祉用具貸与の提供方法)
第六条 指定福祉用具貸与の提供方法は次のとおりとする。
 一  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の心身の状況等を踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、文書を示しその機能、使用方法、利用料等に関する情報を提供し、貸与に係る同意を得るものとする。
 二  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
 三  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行い、使用方法、留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて、使用方法の指導を行う。
四  指定福祉用具の貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、その使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等を行う。

(消毒方法)
第七条 指定福祉用具貸与の消毒方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具貸与の消毒は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社、東山産業株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。

(保管方法)
第八条 指定福祉用具貸与の保管方法は、次のとおりとする。
指定福祉用具貸与の保管は、パラマウントケアサービス株式会社、株式会社ランダルコーポレーション、プライムケア東京株式会社に委託することとし、その方法は別添資料によるものとする。

(取扱う種目)
第九条 指定福祉用具貸与の取扱う種目は、次のとおりとする。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(レシーバー、尿タンクは除く)

(利用料等)
第十条 指定福祉用具貸与の利用料等は、次のとおりとする。
一  【利用料】 指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、当社カタログ上定める金額とし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときはその一割または二割の額とする。なお、貸与期間が1ヶ月に満たない場合については次の算定方法にて計算をする。
① 貸与開始月の請求
15日以前より利用を開始する場合は、1ヶ月分の料金とする。また、16日以降より利用を開始する場合は、1ヶ月分の半額の料金とする。
② 貸与終了月の請求
15日以前に利用を終了する場合は、1ヶ月分の半分の料金とする。また、16日以降に利用を終了する場合は、1ヶ月分の料金とする。
③ 貸与開始月内に貸与が終了する場合は、利用の期間に関わらず、1ヶ月分の料金とする。
二  【その他の費用】 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、その実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する 。
    片道おおむね20キロメートル以上 6,000円
また、福祉用具の搬入に重機使用など特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用も、その実費を徴収する。

(通常の事業の実施地域)
第十一条 通常の事業の実施地域は、三多摩エリアの区域とする。

(苦情処理)
第十二条 苦情があった場合はただちに専門相談員が相手方に連絡を取り、直接行くなど詳しい苦情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い、必ず翌日までに具体的な対応をする。また、記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。

(その他運営に関する重要事項)
第十三条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。  
一  従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
  二  従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
三  この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社クワバラの管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附  則 この規定は、平成13年2月1日から施行する。
附  則 平成27年3月1日 一部改正
附  則 平成29年9月7日 一部改正


高齢者虐待防止のための指針

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は [代表取締役 加藤 芳江] が務める。
・委員会の委員は、福祉用具専門相談員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
   高齢者虐待防止の担当者は、 [代表取締役 加藤 芳江] とする。

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。

9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。


附則
この指針は、令和7年1月6日より施行する。
介護サービスを提供している日時
事業所の営業時間 平日 9時00分~17時00分
土曜 9時00分~17時00分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 第2、第4土曜日・日曜・祝日
留意事項 夏季休業・年末年始休業有り
事業所が通常時に介護サービスを提供する地域
三多摩エリア
介護サービスの内容等
福祉用具貸与の種目の他社からのレンタル実施状況
一部実施 なし
卸元の名称
全て実施 あり
卸元の名称 パラマウントケアサービス株式会社・株式会社ランダルコーポレーション・プライムケア東京株式会社・東山産業株式会社
福祉用具貸与の種目の消毒に係る業務の委託状況
一部実施 なし
委託先の名称
全て実施 あり
委託先の名称 パラマウントケアサービス株式会社・株式会社ランダルコーポレーション・プライムケア東京株式会社・東山産業株式会社
福祉用具貸与の種目の配送に係る業務の委託状況
一部実施 あり
委託先の名称 パラマウントケアサービス株式会社・株式会社ランダルコーポレーション・プライムケア東京株式会社・東山産業株式会社
全て実施 なし
委託先の名称
介護サービス利用者への提供実績(記入日前月の状況)
車いす あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 9人 12人 11人 13人 10人 55人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 12人 13人 9人 15人 10人 59人
特殊寝台 あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 1人 14人 16人 15人 9人 12人 67人
(前年同月の提供実績) 0人 2人 10人 24人 11人 19人 12人 78人
床ずれ防止用具 なし
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 1人 1人 3人 7人 12人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 1人 1人 0人 8人 9人 19人
体位変換器 あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 1人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 1人
手すり あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
6人 12人 37人 19人 11人 10人 3人 98人
(前年同月の提供実績) 5人 11人 38人 26人 17人 15人 5人 117人
スロープ あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 1人 4人 1人 4人 3人 4人 17人
(前年同月の提供実績) 0人 2人 2人 4人 3人 7人 5人 23人
歩行器 あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
3人 4人 27人 17人 5人 1人 7人 64人
(前年同月の提供実績) 1人 7人 26人 10人 8人 4人 1人 57人
歩行補助つえ あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
1人 1人 12人 4人 0人 4人 0人 22人
(前年同月の提供実績) 0人 2人 11人 6人 1人 2人 2人 24人
認知症老人徘徊感知機器 あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 1人 1人 0人 2人
移動用リフト あり
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 1人 2人 0人 2人 0人 5人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 3人 1人 4人 0人 8人
自動排泄処理装置 なし
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人
(前年同月の提供実績) 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人
合計
利用者の人数 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
10人 19人 104人 72人 47人 46人 44人 342人
(前年同月の提供実績) 6人 24人 100人 87人 51人 76人 45人 389人
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
窓口の名称 株式会社クワバラ
電話番号 042-665-0238
対応している時間 平日 9時00分~17時00分
土曜 9時00分~17時00分
日曜 時分~時分
祝日 時分~時分
定休日 第2、第4土曜日・日曜・祝日
留意事項 夏季休業・年末年始休業有り
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
損害賠償保険の加入状況 あり
介護サービスの提供内容に関する特色等
(その内容) 地域に根づいたサービスを理念に利用者本位のサービスを第一に迅速な対応を心がけています
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組の状況
(記入日前1年間の状況)
なし
当該結果の開示状況 なし
第三者による評価の実施状況等(記入日前4年間の状況) なし
実施した直近の年月日(評価結果確定日)
実施した評価機関の名称
当該結果の開示状況 なし
※第三者による評価とは、提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。(事業所内で行う内部監査や行政による指導監査は含まれない。)

5.介護サービス(予防を含む)を利用するに当たっての利用料等に関する事項

介護給付サービスに要する費用のうち、利用者が負担すべき費用(利用者負担1割の場合)(利用者負担1割の場合)
福祉用具貸与の種目 最低の額 最高の額 種類の数
車いす あり 300円 3,000円 カタログ記載通り
特殊寝台 あり 700円 1,800円 カタログ記載通り
床ずれ防止用具 あり 200円 1,300円 カタログ記載通り
体位変換器 あり 100円 300円 カタログ記載通り
手すり あり 100円 1,400円 カタログ記載通り
スロープ あり 50円 1,200円 カタログ記載通り
歩行器 あり 150円 900円 カタログ記載通り
歩行補助つえ あり 100円 200円 カタログ記載通り
認知症老人徘徊感知機器 あり 200円 1,960円 カタログ記載通り
移動用リフト あり 700円 4,000円 カタログ記載通り
自動排泄処理装置 あり 800円 1,100円 カタログ記載通り
介護給付以外のサービスに要する費用
利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外で当該介護サービスを行う場合、それに要する交通費の額及びその算定方法
事業所から、片道おおむね20キロメートル以上 6,000円~
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、それに要する費用の額及びその算定方法
福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合、当該措置に要する費用はそのその都度見積もり
利用者の都合により介護サービスを提供できなかった場合に係る費用(キャンセル料)の徴収状況 あり
(その額、算定方法等) 1ヶ月分のレンタル料(全額自費)と搬入出手数料をご請求します。