解約時返還金の算定方法  |
入居契約書に定める各事由に基づき契約終了日までの日数(以下「入居日数」という)が5年(1,826日)未満の場合には、次の計算式によって算出した額を返還金として、事業者は返還金受取人に返還します。なお、千円未満の端数がでた場合にはその端数は切り捨てます。
返還金=前払金×(1,826日-入居日数)/1,826日
ただし、入居日から3ヶ月以内に解約(死亡退去も含む)の申出がなされた場合は、設置者は、前払金から利用日数に応じた施設利用料を差し引いた残額を返還金受取人に返還いたします。なお、算出した施設利用料に千円未満の端数があるときはその端数を切り上げます。
施設利用料=(前払金÷1,826日)×(利用日数) |