1. 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援1と認定された場合
① 利用者が死亡した場合
② 利用者又は利用者代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
③ 事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
④ 利用者が病気の治療等その他のため10日以上グループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能となったとき
⑤ ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
⑥ 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能となったとき
(事業者の契約解除)
事業者は利用者又は利用者代理人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切な予告期間をおいて、この契約を解除することができます。
ただし、事業者は、解除通告をするに当たっては、次の②を除き利用者又は利用 者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。
① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を2ヶ月分滞納したとき
② 伝染性疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき
③ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
④ 利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき