| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
要介護1以上で且つ認知症症状により日常生活に支障を来す方が、家庭的な環境の下、少人数による高齢者認知症の継続的なグループ形態、専任のスタッフによる適切・適度な介護を以って安心・安定のある生活を保ちながら、利用者の有する能力に応じた残存能力を活用して可能な限り生活の主体者として自立的な生活を送ることを目的とします。また、専門的な介護技術を提供し、利用者の尊厳と人権、認知症の進行の緩和、生活の質の確保及びその家庭の身体的・精神的な負担の軽減を図ると共に、認知症介護の知識の普及啓発等を推進し、認知症高齢者の総合的な保健福祉の向上に努めます。 |
| 退居条件 |
一 利用者が、利用料その他事業者に支払うべき費用を1カ月以上滞納し、相当期間を定めた弁済の催促にも関わらずこれを支払わない場合。
二 利用者が当該共同生活住居を損傷する行為を反復したとき。
三 利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに1ヶ月以内に退院できる見込みがない場合又は入院後1ヶ月を経過しても退院できない場合もしくはグループホームでの生活が不可能な状態になった場合。
四 利用者が他の利用者の生活又は健康に重大な危険を及ぼし、または他の利用者との共同生活の継続を著しく困難にする行為をなしたとき。
五 利用者が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
4 次に掲げる事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
一 利用者が要支援認定において非該当、要支援1、又は要介護1以上となったとき。
二 利用者が共同生活住居を離れて1ヶ月を経過したとき、または1ヶ月以上離れることを予定して他所へ移転したとき。
三 利用者が他の介護保険施設へ入所することとなったとき。
四 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない理由により事業所を閉鎖した場合。
五 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。
六 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 |
サービスの特色  |
介護サービス
家事(居宅の掃除・洗濯) 食事(配下膳・摂取) 排泄(トイレ誘導・オムツ交換等) 入浴(衣類の着脱・衛生) 身体(居室からの移動・外出時の付き添い等)
生活サービス
日程表を設けて要介護者の活動を拘束することなく、およそ認知症高齢者に有効とされる緩和療法を用いてアクティビティに富んだプログラムを実施し、利用者が内発的動機によって心身の活性化、生きる意欲が促されるように関わりを持ち、生活行為をリハビリとして生活の再編・再構築を図ります。
食事サービス
一日3食(特別食含む)を利用者の嗜好・状態に応じて、料理の温度・季節性・栄養・健康・安全な食品に配慮し、家庭的な料理を提供します。食事時間の制限等は行いません。
健康・衛生サービス
バイタルチェック・洗面・着替え・入浴介助・整髪・髭剃・爪切り等を利用者の意向に配慮しつつ行ないます。協力医療機関との連携によって健康管理に努めます。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
6人 |
| 協議内容 |
入所者状況報告(年齢、要介護度等)、職員状況報告(職員構成、委員会・研修等実績報告)、事故報告、収支状況報告、今後のサービス展開の展望説明、家族・後見人らからの意見聴取・意見交換、地域包括支援センター・民生委員らからの意見や情報提供 |