| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
ご利用者が次の各号に適合する場合、事業所への入居ができます。
(1)要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
(2)少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
(3)自傷他害のおそれがないこと
(4)常時医療機関において治療をする必要がないこと
(5)入居契約書の内容及び重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること |
| 退居条件 |
第3条 契約の終了
次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。
(1)要介護の認定更新において、入居者が自立もしくは要支援と認定された場合
(2)入居者が死亡した場合
(3)入居者または入居代理人が第14条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日
(4)事業者が第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日
(5)入居者が病気の治療等その他のために長期にグループホームを離れることが決まり、かつその移転先の受け入れが可能になったとき。ただし、入居者が長期にグループホームを離れる場合でも、入居者または入居代理人と事業者の協議の上、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。
(6)入居者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能になったとき
第14条 入居者の契約解除
入居者および入居代理人は事業者に対し、いつでも30日の予告期間をおいてこの契約を解除することができます。
第15条 事業者の契約解除
事業者は入居者および入居代理人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切な予告期間をおいて、この契約を解除することができます。ただし、事業者は、解除通告をするに当たっては、本条第2号の場合を除き入居者および入居代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。
(1)正当な理由なく入居料その他自己の支払うべき費用を3か月分滞納したとき
(2)伝染性疾患により他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ入居者の退居の必要があるとき
(3)入居者の行動が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき
(4)入居者または入居代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
(5)入院等によりグループホーム不在が経常化し、病状、疾病等による早期のホーム復帰が望めないとき。なお、経常化の期間は1か月を目安とする。 |
サービスの特色  |
介護保険給付対象サービスとして、以下のサービスを提供します。
(1)入浴、排泄、食事、着替え等の介護
(2)日常生活上のお世話
(3)日常生活の中での機能訓練
(4)家族等に対する相談、援助
介護保険給付対象外のサービスとして、以下のサービスを提供します。
(1)理美容(利用実費)事前に料金をお知らせします
(2)オムツ等の提供(利用実費)事前に料金をお知らせします
(3)医療費(利用実費) |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2023/8/26、9/30、10/28、11/25、12/25、2024/1/27 |
| 延べ参加者数 |
10人 |
| 協議内容 |
近況報告 |