① 要支援2又は要介護1以上の被認定者であり、かつ認知症の状態にあること
② 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと
③ 自傷他害の恐れがないこと
④ 事業所内および敷地内での喫煙をしないこと
⑤ サービス従事者又は他の利用者に対して、迷惑を及ぼすような行為や宗教活動、政治活動、営利活動を行わないこと
⑥ 常時医療機関において治療をする必要がないこと
⑦ 本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること
退居条件
① 利用者が伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき。
② 利用者の行動が他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき。
③ 利用者又は利用者代理人がサービス提供の妨げになるような行為、または、本契約の条項に重大な違反をし、信頼関係が保てず改善の見込みがないとき。
④ 利用者が病院又は診療所に入院し、明らかに2か月以内に退院できる見込みが無い場合又は入院後2か月経過しても退院できないことが明らかになったとき(この場合、病状を踏まえて、あらかじめ利用者の家族と相談いたします。)。
⑤ 利用者の料金の支払が2ケ月間以上遅延し、直ちに支払うよう事業者が催告したにもかかわらず、その催告到達の日から2週間以内に支払われない場合。ただし、当法人が指定する賃貸保証委託契約事業者との契約を締結している場合には、協議のもと退去日を最長4か月延長することが出来る
⑥ 利用者または利用者の成年後見人・任意後見人・代理人・家族・利用者の関係者等(以下、「家族等」という)が、職員に対して、暴力・セクハラ行為・暴言等を行い、または職員に関して誹諮中傷する等して、サービス提供の続行が困難な場合。
⑦ 利用者または家族等から、職員への特定の団体への加入・物品の購買等の度重なる執拗な勧誘等により、サービス提供の続行が困難な場合。
⑧ 利用者または家族等が、SNS(ソーシャルネットワークサービス)等への事業者及び関係者について誹謗中傷的な書き込みが発覚した場合。
⑨ 上記の他、利用者または家族等が、事業所及び関係者、職員に対して、本契約を継続し難いほどの不信行為を行った場合。
⑩ 天災、法令の改廃、その他のやむをえない事情により、施設を閉鎖または縮小する場合。