| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
(1)要介護1以上の被保険者であり、かつ認知症の状態であると医師の診断があること。
(2)少人数による共同生活を営む事に支障が無いこと。
(3)自傷他害の恐れがないこと。
(4)常時医療機関において治療をする必要が無いこと。
(5)本契約に定める事を承諾し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できること。 |
| 退居条件 |
1 入居者は、事業者に対して退去を希望する1か月前までに文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 契約者は、以下の各号に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
(1) 第16条3項により本契約を解約する場合
(2) 契約者が入院した場合
(3) 事業者もしくは従事者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
(4) 事業者もしくは従事者が、第10条に定める守秘義務に違反した場合
(5) 事業者もしくは従事者が、故意または過失により契約者またはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為などが認められた場合
3 次の事由に該当した場合、事業者は、入居者に対して、1か月以上の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
(1) 入居者のサービス利用料金の支払が正当な理由なく2か月以上遅延し、料金を支払われない場合
(2) 入居者が病院または診療所に入院し、明らかに3か月以内に退院できる見込がない場合または入院後3か月経過しても退院できないことが明らかになった場合
(3) 入居者が、事業者やサービス従業者または他の入居者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
(4) やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合
3 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 入居者が他の介護保険施設に入所した場合
(2) 入居者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援1、2と認定された場合
(3) 入居者が死亡した場合 |
サービスの特色  |
ア 巡 回:昼間・夜間の巡視。
イ 入浴等:入浴介助、清拭。
ウ 排 泄:誘導、介助、おむつ交換。
エ 食 事:食事提供及び介助、おやつの提供。
オ 機能訓練:リハビリ体操、機能訓練、生活リハビリ。
カ 衛生管理:口腔洗浄、洗面介助。
キ 身だしなみ:髭剃り、化粧補助。
ク 家事援助:掃除・洗濯・調理・配膳・下膳の補助。衣類、寝具整理。
ケ 日常健康管理:薬管理・準備。水分・バイタル・排泄チェック。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
奇数月の第2金曜日16時 |
| 延べ参加者数 |
30人 |
| 協議内容 |
入居者の状況報告
月毎の通い、訪問、泊り利用状況報告
職員体制報告
活動内容と今後の活動予定報告
事故と検討結果報告
各委員からの報告、提案 |