短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
・要支援2以上の認定を受けられて、認知症の状態にあり、少人数による共同生活を営むことに支障のない方(認知症で著しい精神症状や行動異常のない方)
・医師の診断書により認知症が認められる方
・感染症などの疾患のない方・常時医療行為が発生する疾病がない方・
・身元引受人がおられる方
・対象者によって看取りが受けられる |
退居条件 |
・利用者及び利用者代理人は事業所に対し、いつでも30日の予告期間をおいてこの契約を解除することができます
・次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約が終了します
(1)要支援認定または要介護認定、更新認定、状態区分の変更認定等により、利用者が自立(非該当)もしくは要支援1と認定された場合
(2)利用者が死亡した場合(3)利用者または身元引受人が本契約第15条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間が満了した日(4)事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告した場合(5)利用者が、病気の治療や外出・外泊中所在不明のため連絡が取れないなどその他のため60日以上グループホームを離れた時、及び離れることが決定した場合(ただし、利用者が長期にグループホームを離れる場合でも、利用者または身元引受人と事業者との協議のうえ、居室確保などに合意した時は本契約継続することができます)・利用料金等3カ月分滞納した時 |
サービスの特色  |
認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、日常生活介助を通じて安心と尊厳のある生活を営むことを支援します
利用者が長期にわたり、安心かつ快適に暮らせる共同生活の場として機能するよう支援させていただきます |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
2023/7/25、9/21,10/22,11/23、2024/1/17、3/18 |
延べ参加者数 |
12人 |
協議内容 |
行政より5月20日以降から対面会議のしどうあり、第1回目は7月になりました。1回目は引っ越してから初めての会でしたので避難訓練・身体拘束・高齢者虐待会議、イベントなど報告。2回目はオムツ料金の報告。3回目は9月コロナ感染の報告と通常報告。4回目は拘束・虐待会議のお知らせ。イベント・報告行う。5回目は12月にコロナ感染あり1週間で終息の報告。年末年始のイベント報告。6回目は入院2名の報告とご家族交えて車いすの話し合い。 |