短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
|
入居条件 |
(1)認知症の診断を受けている方
(2)要介護度1以上の方
(3)国立市にお住まいの方
(4)長期の医療機関での治療を必要としない方
(5)自傷・他傷行為のない方 |
退居条件 |
1.入居者は、事業者に対して1ヶ月の予告期間をおいて文章で通知することにより、本契約を解除できます。ただし、入居者は、事業者の正当な理由のない債務不履行、不法行為があった場合には、本契約を解除できます。
2.次の事由に該当した場合、事業者は入居者に対して30日間の予告期間をおいて文章で通知することにより、本契約を解除することができます。
(1)入居者がサービス利用料金の支払いを正当な理由なく2ヶ月以上遅滞し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、10日以内に支払わなかった場合。
(2)入居申し込み、または契約締結に際し、虚偽があったことが判明した場合。
(3)入居者が、医療機関に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、または、3ヶ月を経過しても退院出来ないことが明らかな場合。
(4)次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
・入居者が、事業者の警告や注意にもかかわらず禁止事項を守らなかった場合。
・入居者の心身の状態変化により、継続して共同生活を営むことが困難な場合。
・入居者の暴力行為などにより、他人への危害が出現した場合。
3.入居者が要介護認定の更新で、非該当または要支援と認定された場合、契約は更新されず、終了するものとします。
4.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1)入居者が他の介護保険施設等へ入院、入所した場合。
(2)入居者が死亡した場合。
(3)被保険者資格を喪失した場合。 |
サービスの特色 |
(1)意思の尊重
入居者、並びにご家族の「意思」が生かされるように、また「意思」を引き出すように努める。ただ、放置とならないように必要な援助(働きかけなど)を行うが、この場合も、援助する側の都合に合わせたり、援助する側の論理で急がせないようにすすめるなど、あくまでも自発性を引き出すようにする。
(2)リスク管理
社会生活を営む上で完全なリスク回避はあり得ず、人の暮らしにリスクはつきものと理解している。安全の確保を重視しながらも、抑制や過度な行動制限につながらないように留意して援助する。
入居者又は他入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束は行わない。
(3)生活のあらゆる場面で「自立」を目指すが。生活する上での障害の有る方については職員が支援する。日常生活に必要な「作業」は、基本的には見守りの中でまたは職員と一緒に入居者自身が行い、必要に応じて行うように促したり、作業が行えるように援助する。
あるがままを受け入れながらも生活療法的ケアで生活の再編を目指す。
(4)生活をルールやスケジュールで管理せず、起床から就寝までの生活の流れは、個々人のタイムカーブを基本とする。画一的なスケジュールをつくらず、一律に他者に合わせることも求めないようにし、個人の生活のリズムに合わせ支援する。 (5)ホーム完結型でなく地域を生活圏とする。
生活の場は「家であるホーム」と「ホームが存在する地域」です。在宅生活と何ら変わりなく、「買い物」「理美容」「受診」「散歩」「娯楽」など、日常生活上必要な事がらや、生活の潤いの場を地域に求め、「普通の暮らし」を可能な限り追求する。地域生活にも積極的に参加する。 |
運営推進会議の開催状況 |
開催実績 |
2回 |
延べ参加者数 |
7人 |
協議内容 |
グループホームの役割
グループホームやがわの取り組みなど
消防訓練について
ボランティアの受け入れについて |