短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
①要介護(及び要支援2)認定を受けられた認知症を有する方
②複数利用者における共同生活を営むことに概ね支障のない方
③自ら身体を傷つけ、他人に危害を加える恐れのない方
④常時医療的処置を必要としない方
⑤他の利用者に伝染する疾患のない方
⑥身元引受人を定められる方
⑦当事業所利用契約書及び本重要事項説明書に同意いただける方 |
退居条件 |
契約書 第16条 事業者の契約解除
(1)入居申込時に虚偽の事項を申告する等不正な手段により入居したとき
(2)月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく、2ヶ月分以上滞納したとき
(3)「第11条禁止又は制限される行為」の規定に違反したとき
(4)利用者、代理人、身元引受人又は利用者の家族の言動が、利用者自身又は他の利用者あるいは事業者の職員の心身又は生命に危害を及ぼす恐れがあるとき
(5)利用者が重篤な感染症にかかり、又は保持し、利用者に対する通常の介護方法では感染を防止することができないとき
(6)利用者、身元引受人又は利用者の家族が故意に法令その他当事業所利用契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき
(7)利用者が、医療施設への恒常的な入院入所を要する状態となるなど、事業所において利用者に対する適切なサービスの提供が困難であると合理的に判断されるとき
(8)利用者が病院に入院するなどの理由で事業所を不在にし、不在期間が2ヶ月を超えたとき
(9)天災、法令の改変、その他やむを得ない事情により事業所を閉鎖又は縮小するとき
(10)利用者、身元引受人又は利用者の家族が、事業者の職員あるいは他の利用者に対して、本契約を継続しがたいほどの不信行為を行ったとき |
サービスの特色  |
ボランティアや地域の方々との交流を行ない、ご利用者様にとって風通しの良い施設づくりを意識しております。ご自分の時間を有意義に使えるよう、レクリエーションなどは特に決まっていません。散歩や買い物、ご希望があれば地域のクラブ活動やイベントに参加していただけるようサポートします。
日常生活において、ご家庭にいる時と同じように一人ひとりの生活スタイルにそって趣味や習慣を活かし、その時を大切に過ごしていただけるようサポートします。" |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
延べ参加者数 |
60人 |
協議内容 |
第三者評価の実施と結果報告
施設内での衛生管理について
施設内での行事報告・今後の予定 |