| 運営方針 |
①訪問看護ステーション(以下、事業所という)は訪問看護の提供に当たり、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図る。
②事業所は指定介護予防訪問看護の提供に当たり、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を図る。
③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
④事業所は事業の運営に当たって、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
⑤指定訪問看護のサービス提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業所(指定介護予防訪問看護にあっては地域包括支援センター)へ情報提供を行うものとする。
⑥前5項の他に、神奈川県が条例で定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 |
| 事業開始年月日 |
2023/10/01 |
サービス提供地域  |
藤沢市、茅ケ崎市、高座郡寒川町、綾瀬市の一部地域(早川、早川城山、深谷、深谷上、深谷中、深谷南、吉岡、吉岡東、綾西、落合北、落合南、上土棚北、上土棚中、上土棚南)、横浜市泉区の一部(上飯田町、下飯田町、和泉町、和泉中央北、和泉中央南、和泉が丘、下和泉、中田町、中田東、中田西、中田南、中田北、白百合、西が岡、領家、弥生台、岡津町、新橋町、桂坂)、横浜市戸塚区の一部地域(俣野町、東俣野町、深谷町、原宿、影取町、小雀町)、鎌倉市の一部地域(玉縄地域、大船地域、深沢地域、腰越地域) |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間  |
平日 |
9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) |
| 土曜 |
9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) |
| 日曜 |
時分~時分
(時分~時分) |
| 祝日 |
9時00分~18時00分
(9時00分~18時00分) |
| 定休日 |
日曜日、年末年始(12/29~1/3) |
| 留意事項 |
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