2024年02月15日15:20 公表
訪問看護ステーションデューン小田原
| 介護サービスの種類 |
訪問看護
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| 所在地 |
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町三丁目10番20号 岩田ビル2階
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| 連絡先 |
Tel:0465-24-5017/Fax:0465-24-5018
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受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
150/150人 -
最大受け入れ人数150人中、現在の受け入れ可能人数150人です。
(2023年11月02日時点)
サービスの内容に関する自由記述
症状の管理(症状の観察と早期発見・身体合併症への配慮) お薬の管理(服薬の援助・副作用の観察と早期発見) 日常生活での助言や援助(食事・睡眠・清潔・対人関係など) 対人関係スキルの向上に向けた助言や援助 適時、主治医や関係機関への連絡・相談 家族からの相談に対する助言や援助 福祉サービスや相談窓口などの情報提供 就労支援、日中活動に向けた助言や援助など。
サービスの質の向上に向けた取組
定期的なカンファレンスを開催し、情報の共有や看護の方向性の統一を図る。 また、外部の研修や講義への積極的な参加と勉強会の開催など、知識・技術の研鑽に努めている。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
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- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
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- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
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- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
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- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
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併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
交通費の請求はなし キャンセル料の発生もなし
従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
精神科経験のある看護師3名 他精神科訪問看護に関わる算定研修の修了者4名
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
統合失調症、双極性障害、不安障害、適応障害、アルコール依存、薬物依存など、精神疾患全般、年齢を問わずにご支援させて頂いております。 医療保険、介護保険、生活保護受給者の方が対象です。
事業所の雇用管理に関する情報
勤務時間
正社員区分 始業時刻 終業時刻 休憩時間
正社員A、B 午前9時00分 午後6時00分 60分
正社員C 午前9時00分 午後5時00分 60分
賃金体系
給与は、基準内賃金と基準外賃金とに分け、その構成は次のとおりとする。
基準内賃金 基本給、職務給、資格業務手当、管理職手当・役職手当
調整手当、寒冷地手当、首都圏手当、自転車手当
基準外賃金 訪問連絡手当、訪問件数手当、残業手当、休日手当、深夜勤務手当、通勤手当、単身赴任手当
休暇制度の内容および取得状況
(休暇の種類)
第67条 休暇は有給と無給の2つに区分し、次の休暇は有給とする。
(1) 慶弔休暇 (2) 誕生日休暇 (3) 夏季休暇 (4)年次有給休暇、
2 年次有給休暇の出勤率算定において、業務上の傷病による休業期間、年次有給休暇を取得
した期間、産前産後の休業期間、及び育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業
期間は出勤したものとみなす。
3 休暇の請求は特に定めのない限り、原則として5日前までに届け出るものとする。
4 休業等の期間が長期に亘り会社より賃金が支払われない場合において、社員に社会保険料等
負担すべきものがあるときは、毎月会社が指定する方法をもって支払わねばならない。
ただし住民税に関しては原則として普通徴収に変更する。
(慶弔休暇)
第68条 慶弔休暇は、試用期間中の者を除き、社員が次の各号の一に該当するときは、それ
ぞれに定める日数の範囲内で与える。
(1) 結婚休暇 本人が結婚するとき 5日(婚姻した日から6ヶ月以内の期間に限る)
(2) 配偶者出産休暇 配偶者が出産した場合、出産日より2週間以内に2日
(3) 忌引休暇
ア、配偶者、子女・父母のとき 5日以内
イ、二親等の血族(祖父母・兄弟姉妹)と
配偶者両親のとき 3日以内
2 前項の休暇日数については、第59条の休日を含む。
(誕生日休暇)
第69条 誕生日休暇は、勤続1年以上の社員には、本人の誕生日の前後1週間内に1日与える。
(夏季休暇)
第70条 夏季休暇は6月~9月の間で3日間取得できるものとする。ただし、取得日については、事前に所属長の承認のうえ決定するものとし、試用期間中の者は対象外とする。
(年次有給休暇)
第71条 年次有給休暇については、「年次有給休暇取扱規程」による。
(生理休暇)
第72条 女性社員で生理日の就業が著しく困難な者から申請のあったときは生理休暇を与える。
2 生理休暇を与えたことにより労働しなかった時間は無給とする。