2025年10月21日09:29 公表
ケアプラス
| 介護サービスの種類 |
訪問介護
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| 所在地 |
〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町1丁目72番地
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| 連絡先 |
Tel:045-662-2356/Fax:045-662-2367
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受け入れ可能人数
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受け入れ可能人数/最大受け入れ人数
10/160人 -
最大受け入れ人数160人中、現在の受け入れ可能人数10人です。
(2025年09月09日時点)
サービスの内容に関する自由記述
臨機応変に小回りの利く、地域に密着した事業所を目指しております。
特に重度・ターミナルの方々に、安心した在宅生活をお過ごしいただけるよう
社員一同、誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
サービスの質の向上に向けた取組
外部研修への参加・社内においては特定事業所と同等の個人研修及びグループ研修を実施し、常にサービスの質の向上を図る取り組みをしております。
賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
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- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
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- 両立支援・多様な働き方の推進
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- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
- 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
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- 腰痛を含む心身の健康管理
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- 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
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- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
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- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
6つの委員会を立ち上げ、各社員が必ずどこかの委員会に所属し、役割分担等で業務改善活動の体制を構築した。
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スマートフォンに介護ソフト・研修動画・LINE等のアプリを導入して、介護ソフト(記録入力・請求業務転記が不要)や研修動画の閲覧、チャットによる情報共有、ビデオ通話による会議及びミーティングに活用している。
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- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
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研修にて提供している。
その都度、LINE等で発信している。
併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
常勤スタッフを中心に活動しており、特に常勤の男性スタッフが多く幅広いサービスに対応しております。
利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
年齢層は幅広く、独居の方・ターミナルの方・生活保護受給者の方、年齢・環境・介護度(要支援1~要介護5)等様々なご利用者様にご利用いただいております。
事業所の雇用管理に関する情報
賃金体系
当社の賃金体系の、経験・技能のある介護職員の考え方について
・介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の常勤介護職員を「経験・技能のある介護職員」と定義する。
・常勤介護職員のうち、当法人が定める能力評価システム(社内段位制度)で「A及びB評価」以上を取得し、十分な経験・技能を有すると当法人が認定することを「経験・技能のある介護職員」の基準として設定する。
等級手当及び特定手当の取り組みについて
・処遇改善手当は、昨年分の報酬の平均を基に定められたパーセンテージを乗じた額で計画されるもので、その年の処遇改善(特定・岸田)手当は、毎年4月に見直される。等級手当として毎月10,000円~60,000円支給。適宜見直しを行うことができるものとする。
・特定処遇改善手当は、経験年数・資格・評価等から判断し、段階的に振分け支給される。特定手当としてグループ別に毎月18,000~36,000円を支給する。
毎年4月に計画に基づいて決定され、剰余金が発生した場合には年度末で公平に比例案分して支給、計画より加算金が減少した場合には、適宜見直しを行うことができる。
・岸田処遇改善手当は、介護職員処遇改善支援補助金(令和4年10月以降は介護職員等ベースアップ等支援加算)を原資として支給する。支給額は、経験年数・資格・評価等から会社が判断し加算額の3分の2以上を、介護従事者(常勤)に岸田処遇改善手当を固定的に毎月9,000円以上支給する。、介護従事者(非常勤)は、前年の従事時間数の平均を常勤換算し、常勤換算「1」を9,000円として個別に決定した上で毎月支給する。
賞与(一時金)について
・賞与(一時金)は、処遇改善加算金と特定処遇改善加算金を原資として、毎月支給した手当を除く加算金の剰余金を、年に2回の賞与(一時金)として比例案分して支給する。
その他
法定福利費の会社負担分(本計画書に示す賃金改善に係る増加分のみ)は、加算金から拠出する。
福利厚生の状況
毎年、定期健康診断・インフルエンザ予防ワクチンの接種を実施しております。
その他
当社の、経験・技能のある介護職員の考え方
・介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の常勤介護職員を「経験・技能のある介護職員」と定義する。
・常勤介護職員のうち、当法人が定める能力評価システム(社内段位制度)で「A及びB評価」以上を取得し、十分な経験・技能を有すると当法人が認定することを「経験・技能のある介護職員」の基準として設定する。