2025年02月26日13:16 公表
はなはな山手館
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(2025年09月06日時点)
サービスの内容に関する自由記述
重要事項説明書
1 事業所の概要
(1) 種 類 地域密着型通所介護
(2) 名 称 はなはな山手館
(3) 事業所番号 1470402239(平成28年4月1日指定)
(4) 定 員 14名
(5) 所在地 横浜市中区上野町2-47
(6) 電話番号 045-319-6767
(7) 管理者 森下希美子
2 事業者
(1) 法人名 株式会社 楽
3 サービス提供地域及び営業時間
(1)地域 横浜市中区の一部
(2)営業日 月曜日~土曜日(祝日も営業します)
営業時間 8:40~17:25 *祝日も同じ
サービス提供時間 9:30~16:40
4 職員の体制
職 種 従事するサービス等 人 員
管理者 1名
生活相談員 3名以上
看護職員 3名
介護職員 10名以上
機能訓練指導員 3名
5 利用料金
(1) 下記は負担割合1割の場合の例
サービス
提供時間 要介護度 単位数 1割負担
7時間以上
8時間未満 要介護1 753単位 808円/日
要介護2 890単位 954円/日
要介護3 1032単位 1107円/日
要介護4 1172単位 1257円/日
要介護5 1312単位 1407円/日
(2) その他の加算負担
加算名称
利用者負担額(1割)
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 60円/日
個別機能訓練加算(Ⅱ) 22円/月
入浴介助加算(Ⅰ) 43円/日
入浴介助加算(Ⅱ) 59円/日
口腔機能向上加算(Ⅰ) 161円/回
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 24円/日
(3) 介護保険外の負担金
昼食代(おやつ込み) ¥850
おむつ代 パット¥20・リハビリパンツ¥100
(4) 要介護1で負担割合が1割の利用者様が週1回(月4回)7時間以上8時間未満をご利用になった場合の負担金の計算例(概算)
介護保険の基本サービス料の負担金 808円×4回=3,232円
介護保険のサービス提供体制強化加算(Ⅰ) 24円×4回= 96円
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)9.2% 1ヶ月 306円
昼食代 850円×4回=3,400円
計 7034円
6 その他のサービス
(1) 印刷物の交付
(2) 行事・催事等材料費
(3)日常生活上必要となる諸費用実費
(4)利用料金のお支払い方法
ア. 指定口座からの自動引落し
イ. 現金回収
○当事業所
苦情相談窓口 (管理者)森下希美子
(生活相談員)森下希美子 山﨑あづみ 渡邊紀子
連絡先 電話 045-319-6767 Fax 045-319-6768
Eメール h-yamatekan@tf7.so-net.ne.jp
受付時間 月曜日~土曜日 8:40~17:40
9 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者様に病状の急変が生じた場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の措置を講じます。
10 事故発生時の対応方法について
サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者様に応急措置を講じ、速やかに利用者様の主治医、救急隊、ご家族様、居宅介護支援事業者、横浜市等に連絡します。
11 損害賠償
当事業所は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の介護保険・社会福祉事業者総合保険に加入しております。
12 非常災害対策
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行います。
13 虐待の防止
当事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるよう努めます。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
サービスの質の向上に向けた取組
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賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容
- 入職促進に向けた取組
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- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
業務マニュアルに行動規範としてケア方針等を記載しています。
平成30年3月にSさんが美容業界から入職
令和3年10月にHさんがスーパー勤務から入職-
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
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- 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
- エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
認知症実践者研修は週20時間以上の勤務で入社3年以上の職員を対象に受講する仕組みがあります。受講する日は出勤扱い、受講料・交通費は全額会社負担となっています。
令和4年度は1名、令和5年度は3名が受講し、令和6年度は1名の予定がキャンセル、令和7年度は2名を予定しています。
また職員が希望するセミナー等を受講支援する制度もあり、令和4年度では2名が費用全額会社負担で機能訓練指導員研修を受講しています。エルダー、メンターとも担当者を決めて活動中です。
より知識技能を深めるため、メンター制度の研修を令和7年12月5日に受講予定です。 - 両立支援・多様な働き方の推進
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- 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
- 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
就業規則より
第2条(従業員の定義と本規則の適用)(2)短時間正社員…パートタイマー、契約社員以外の者であって、期間の定めのない労働契約により、正規の社員として雇用され、1週間の所定労働時間が正社員と比べて短い者をいう。
第10条(正規雇用への転換)有期契約のパートタイマー、契約社員もしくは、無期契約のパートタイマー、契約社員で勤続6か月以上の者で、本人が希望する場合は、第2条に定める正社員に転換させることがある。また、有期契約のパートタイマー、契約社員に関しては同様に無期雇用に転換する場合がある。令和6年度の有給休暇取得率は92.1%だった。
※有給休暇取得率=その年に取得した全社員の有給休暇日数/その年に発生した全社員の有給休暇日数 - 腰痛を含む心身の健康管理
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- 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
- 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
短時間労働者にも健康診断の受診可能 従業員のための休憩室の設備あり
介護事故防止・トラブル防止マニュアル作成済み
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
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- 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている
- 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
- 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
R7.4.19 山本氏を外部講師に生産性向上委員会を発足した。
R7.4.19 生産性向上委員会の発足時に5Sに関わる社内アンケートを実施することになった。
現在介護ソフトとしてカイポケを使用中。タブレット端末に情報入力して請求業務に至るシステムとなっている。
はなはなと山手館で各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、共同で行うICTインフラの整備、健康診断等福利厚生システムの共通化等、協働による職場環境の改善に取り組んでいる。
- やりがい・働きがいの醸成
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- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供
朝礼・夕礼で職員間の情報交換を行うとともに連絡ノートで他の職員に情報を伝達。また、月1回の全職員を対象としたはなはな会議の中で介護職員と看護師、理学療法士参加のカンファレンス会議を実施、個々の利用者に対しての介護方針を検討している
利用者やその家族からの謝意等の情報を連絡ノート等を通じて全職員で共有している。
併設されているサービス
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保険外の利用料等に関する自由記述
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従業員の情報
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従業員の男女比
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従業員の年齢構成
従業員の特色に関する自由記述
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利用者の情報
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利用者の男女比
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利用者の年齢構成
利用者の特色に関する自由記述
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事業所の雇用管理に関する情報
その他
介護職員等特定処遇改善加算について
はなはな山手館を運営する株式会社楽では「経験・技能のある介護職員」の基準を「介護福祉士の資格を有しかつキャリアパス基準において4等級以上の介護職員」と定義します。
賃金改善を行う賃金項目及び方法は、「経験・技能のある介護職員」のグループ総勢3名中2名に、「特定処遇改善手当」として、毎月50400円を支払います。