短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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入居条件 |
(1)要支援2以上の介護被保険者であり、医師の診断による認知症の状態が認められるもの
(2)介護・支援があれば共同生活を営むことに支障がないこと
(3)自傷他害の恐れがないこと
(4)医療処置が常に必要でないこと
(5)医師の指示により入居困難でないこと
(6)本契約に定める事を承認し、運営方針に賛同できること |
退居条件 |
(1)要介護認定の変更・更新において、利用者の状態が自立、もしくは、要支援1と認定された場合
(2)利用者が死亡した場合
(3)利用者が、病気治療等のために、1ヶ月以上にわたり不在となる場合は、身体的精神的環境的状況において、
随時、代理人を通して協議を行う。協議の結果、移転となる場合は、その後の入居が可能となった場合
(4)感染症等により、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認めた場合
(5)精神症状等により、利用者の問題行動が著しく、利用者及び他の利用者の生活または健康に重大な影響を
及ぼす恐れがあり、かつ事業者で防止することができないと判断された場合
(6)正当な理由なく、利用料その他自己の支払うべき費用を3ヶ月滞納した場合 |
サービスの特色  |
(1)可能な限り自立した生活を送ることができるよう『自立支援』をサービスの基本とします。
また、介護計画に基づき心身の状態に応じて個別に必要なサービスを提供します。
(2)生活の主体は利用者であり、自己決定権を持ちます。一律のルールやスケジュールで管理した運営は行いません。
(3)共同生活を営む者同士の『集団の力』を生かし、互いに助け合いの生活が営まれるよう支援します。
(4)地域の生活圏とし『地域の一員』として暮していけるようにします。 |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
0 |
延べ参加者数 |
0人 |
協議内容 |
・入居者の状況
・主な活動・出来事
・事故等の状況
・職員の人事
・次期の主な活動予定
・職員の人材確保について
・防災について(連携・協力体制の強化・整備)等 |