① 指定短期入所生活介護の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図る。
② 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
③ 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、その他保健医療又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。