運営方針 |
①事業の実施にあたっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる世話、または支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指す。また、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定訪問介護等の提供に努める。
②事業の実施にあたっては、要介護者等となることの予防またはその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)、他の居宅サービス事業者、他の介護予防支援事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
③事業の実施にあたっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
④横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)を遵守する。 |
事業開始年月日 |
2017/04/01 |
サービス提供地域  |
横浜市
・港南区
・磯子区
・南区の一部 大岡、中里、別所、別所中里台、永田みなみ台、
永田南、永田山王台、蒔田町、堀ノ内町
・戸塚区の一部 南舞岡
・栄区の一部 本郷台5丁目、小山台1・2丁目、鍛冶ヶ谷町、鍛冶ヶ谷、元大橋、
若竹町、上郷町、中野町、公田町、桂台西、桂台北、桂台南、桂台東、
桂台中、亀井町、尾月、犬山町、上之町、庄戸、野七里、長倉町
・金沢区の一部 富岡西、富岡東、釜利谷西、釜利谷東、能見台森、片吹、能見台通、
能見台、能見台東、長浜1・2丁目、昭和町1丁目 |
営業時間 ※()内はサービスを利用できる時間 |
平日 |
8時30分~17時30分
(6時00分~22時00分) |
土曜 |
時分~時分
(6時00分~22時00分) |
日曜 |
時分~時分
(6時00分~22時00分) |
祝日 |
8時30分~17時30分
(6時00分~22時00分) |
定休日 |
土曜日、日曜日、年末年始(12月31日~1月3日) |
留意事項 |
月曜日~金曜日の祝日は営業する。 |