| 短期利用認知症対応型共同生活介護の提供 |
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| 入居条件 |
利用者は、共同生活住居を利用する場合は、日常生活上のルールをまもり生活するよう、利用者及び家族に対し説明する。 |
| 退居条件 |
(1)利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく1カ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合
(2)利用者が病院または診療所等に入院し、明らかに2カ月以内に退院できる見込みがない場合または2カ月を経過しても退院できないことが明らかな場合
(3)利用者が要介護認定の更新で非該当または要支援と認定された場合、所定の期間の経過をもって契約を終了
(4)利用者が他の介護保険施設等へ入院、入所した場合
(5)利用者が死亡若しくは被保険者資格を喪失した場合 |
サービスの特色  |
手厚い介護を行い人員体制は多めに対応、ホーム内のレクリエーション、外出レクリエーションを多く行いホーム外の活動も行う。
又、医療連携に努め24時間医療機関との連携、週1回の訪問診療、訪問看護を行い体のケア
に努める |
運営推進会議の開催状況  |
開催実績 |
6回 |
| 延べ参加者数 |
20人 |
| 協議内容 |
"事業所から2ヶ月毎に活動報告を行い、活動内容を知っていただく。
さらに活動に対して質問等を受けることで理解を深め、より良いケアへ繋げるための話し合いを行っている。"
地域ケアプラザとは開設前より交流を図り、常に情報の共有に努めている。地域の行事で交流を持ったり、運営推進会議に参加いただいている。また町内会に加入し、地域のお祭り・防災訓練等に参加し、地域の住民との交流を図っている。町内会長も運営推進会議に参加されている。
"①要支援2、要介護1~5の被認定者であり、かつ認知症の状態であると医師からの診断があること。
②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
③自傷他害のおそれがないこと。
④常時医療機関において治療をする必要がないこと。
⑤ちいさな手の方針にご理解いただける方。"
①正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を1カ月分滞納し、料金を催促したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合。 ②伝染症疾患により他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあると 医師が認め、かつ利用者の退去の必要があるとき。 ③利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、かつ利用者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと 事業者が判断したとき。 ④利用者は利用者代理人が故意に法令その他契約の条項に重大な違反をし、改善の見込みがないとき。 ⑤入居申し込みについて虚偽の申請、その他不正な方法により入居したとき利用者又は利用者代理人が、暴力団・暴走族・反社会的組織等の構成員又はその関係者であるとき。 ⑥利用者が通知なく契約開始日より30日以上入居しないとき。 ⑦極端な視力の低下、及び恒常的な医療行為を必要とする等、介護対応が困難になったとき。
2ユニット18人
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