解約時返還金の算定方法  |
入居契約書第32条に定める各事由に基づき契約終了したとき、入居日から契約終了日までの日数(以下「入居日数」という)が6年(2,191日)未満の場合には、次の計算式によって算出した額を返還金として、事業者は第44条に定める返還金受取人に返還します。
なお、千円未満の端数がでた場合にはその端数は切り捨てます。
返還金=(標準前払金-想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)×(2,191日-入居日数)/2,191日
但し、入居日の翌日から3ヶ月以内に解約(死亡退去も含む)の申出がなされた場合は、設置者は、前払金から利用日数に応じた施設利用料を差し引いた全額を、返還金受取人に返還いたします。なお、算出した施設利用料に千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
施設利用料=(標準前払金-想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)÷2,191日×(利用日数) |